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平成27年 労使間の交渉等に関する実態調査 結果の概況

2016-07-10 05:00:01 | 労働経済情報
7月6日に、厚生労働省が

平成27年 労使間の交渉等に関する実態調査 結果の概況

を公表しました。


これによると、

労働組合における使用者側との労使関係の維持についての認識をみると、
「安定的に維持されている」は49.7%
「おおむね安定的に維持されている」は38.1%
「どちらともいえない」は8.1%
「やや不安定である」は3.2%
「不安定である」は0.9%

となっています。

また、過去3年間に「何らかの労使間交渉があった」結果、
「労働協約の改定がなされた又は新たに労働協約の規定が設けられた」
とする割合を事項別にみると、「育児休業制度、介護休業制度、看護
休暇制度」29.7%、「賃金制度」24.7%、「賃金額」23.0%、「休日
・休暇」23.0%などとなっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-27gaiyou.html

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国年法17-3-C

2016-07-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-3-C」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者
であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険
者が自殺した場合にも支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

自殺は、故意の犯罪行為又は重大な過失に該当しないので、給付
制限は受けないとされています。
つまり、自殺の場合であっても、支給要件を満たせば、遺族基礎
年金又は死亡一時金は支給されます。


 誤り。 
 

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