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「社労士合格レッスン 過去問題集」2016年版
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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7月になりました。
試験まで60日を切っています
これから試験まではさらに重要な時期ですから、
体調管理に気を付けながら、勉強をしっかりと進めていきましょう。
ところで、
6月28日に、試験センターが「熊本試験会場」について
お知らせをしています。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_04_kumamoto_info2.pdf
試験会場が「熊本県立大学」に変更になっています。
後日届く「受験票」にも記載があるでしょうから、
試験地を熊本県とされた方は、しっかりと確認をして、
間違えないようにしてください。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第13項に規定する特定
理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日に
おける年齢にかかわらず、所定給付日数は( A )日である。なお、「厚生
労働省令で定ある理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもの
のうちその期間が( B )以内のものに限られている。
☆☆======================================================☆☆
平成27年度択一式「雇用保険法」問2-A・問3-Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 150
※ 「120」や「180」ではありません。
B 2年
※出題時は「1年」とあり、誤りでした。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「患者申出療養」に関する記述です(平成27年版厚生労働
白書P411)。
☆☆======================================================☆☆
現行の保険外併用療養費制度の中に、新たな仕組みとして患者申出療養を創設し、
2016年4月から実施する予定。
これは、先進的な医療について、患者からの申出を起点とし、安全性・有効性を
確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けられるようにすることで、困難な病気
と闘う患者の思いに応えるものである。
また同時に、患者申出療養の対象となる医療について、保険収載に向けた実施
計画を医療機関が作成する等の仕組みとすることで、将来的な保険収載につな
げていくこととしている。
☆☆======================================================☆☆
「患者申出療養」に関する記述です。
従来、保険外併用療養費の対象となるものは、「評価療養」と「選定療養」だけ
でした。
これに、「患者申出療養」が加わりました。
名称のとおり患者からの申出に基づくもので、法律上の定義は、
高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に
基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の
効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣
が定めるもの
とされています。
試験には、この白書のような記述で出題されることもあるでしょうが、
健康保険法からの出題であれば、条文に沿った内容で出題されるでしょう。
で、選択式での出題も十分考えられるところですから、白書のような記述であれ、
条文に沿った記述であれ、対応できるようにしておく必要があります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問6-D「未支給の保険給付」です。
☆☆======================================================☆☆
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくして
いたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給
権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子で
あってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを
含む)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の
順序とする。
☆☆======================================================☆☆
「未支給の保険給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 21-4-E[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険
給付を請求することができる者の順位は、1)配偶者又は子、2)父母、
3)孫、4)祖父母、5)兄弟姉妹、6)前記1)から5)の者以外の3親等
内の親族の順位である。
【 14-3-A[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付で、まだその者に支給されなかったものがあるときに、その者に配偶
者、子、父母、祖父母がいないときは、その者の兄弟姉妹が自己の名でその
保険給付の支給を請求することができる。
☆☆======================================================☆☆
「未支給の保険給付」に関する問題です。
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険
給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、所定の遺族がその支給を
請求することができます。
この請求することができる遺族はといえば、3親等内の親族です。
ただ、3親等内の親族であれば、誰もが請求することができるわけではなく、
優先順位があります。
その順位は、1)配偶者、2)子、3)父母、4)孫、5)祖父母、6)兄弟姉妹、
7)前記1)から6)の者以外の3親等内の親族の順序です。
簡単にいえば、身分関係が近い者が優先されるということです。
ですので、【 27-6-D 】は正しいです。
【 21-4-E[改題]】では、配偶者と子が同順位になっていますが、同順位では
ありませんので、誤りです。
この点は、遺族厚生年金の遺族の順位と混同しないようにしましょう。
それと、【 14-3-A[改題]】では、
「配偶者、子、父母、祖父母」とあり、「孫」が抜けています。
つまり、配偶者、子、父母がなく、「孫」がいるのであれば、その孫が請求する
ことができます。
「孫」がなく、さらに、祖父母もいない場合に、はじめて兄弟姉妹が請求する
ことができます。
ですので、誤りです。
このような出題、慌てていると、気が付かないなんてこともあり得ますので、
注意しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第13項に規定する特定
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今回の白書対策は、「患者申出療養」に関する記述です(平成27年版厚生労働
白書P411)。
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現行の保険外併用療養費制度の中に、新たな仕組みとして患者申出療養を創設し、
2016年4月から実施する予定。
これは、先進的な医療について、患者からの申出を起点とし、安全性・有効性を
確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けられるようにすることで、困難な病気
と闘う患者の思いに応えるものである。
また同時に、患者申出療養の対象となる医療について、保険収載に向けた実施
計画を医療機関が作成する等の仕組みとすることで、将来的な保険収載につな
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「患者申出療養」に関する記述です。
従来、保険外併用療養費の対象となるものは、「評価療養」と「選定療養」だけ
でした。
これに、「患者申出療養」が加わりました。
名称のとおり患者からの申出に基づくもので、法律上の定義は、
高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に
基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の
効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣
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とされています。
試験には、この白書のような記述で出題されることもあるでしょうが、
健康保険法からの出題であれば、条文に沿った内容で出題されるでしょう。
で、選択式での出題も十分考えられるところですから、白書のような記述であれ、
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今回は、平成27年-厚年法問6-D「未支給の保険給付」です。
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未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくして
いたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給
権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子で
あってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを
含む)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の
順序とする。
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次の問題をみてください。
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【 21-4-E[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険
給付を請求することができる者の順位は、1)配偶者又は子、2)父母、
3)孫、4)祖父母、5)兄弟姉妹、6)前記1)から5)の者以外の3親等
内の親族の順位である。
【 14-3-A[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付で、まだその者に支給されなかったものがあるときに、その者に配偶
者、子、父母、祖父母がいないときは、その者の兄弟姉妹が自己の名でその
保険給付の支給を請求することができる。
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保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険
給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、所定の遺族がその支給を
請求することができます。
この請求することができる遺族はといえば、3親等内の親族です。
ただ、3親等内の親族であれば、誰もが請求することができるわけではなく、
優先順位があります。
その順位は、1)配偶者、2)子、3)父母、4)孫、5)祖父母、6)兄弟姉妹、
7)前記1)から6)の者以外の3親等内の親族の順序です。
簡単にいえば、身分関係が近い者が優先されるということです。
ですので、【 27-6-D 】は正しいです。
【 21-4-E[改題]】では、配偶者と子が同順位になっていますが、同順位では
ありませんので、誤りです。
この点は、遺族厚生年金の遺族の順位と混同しないようにしましょう。
それと、【 14-3-A[改題]】では、
「配偶者、子、父母、祖父母」とあり、「孫」が抜けています。
つまり、配偶者、子、父母がなく、「孫」がいるのであれば、その孫が請求する
ことができます。
「孫」がなく、さらに、祖父母もいない場合に、はじめて兄弟姉妹が請求する
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