今日の過去問は「国年法21-2-A[改題]」です。
【 問 題 】
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年
を単位として行うものであるが、厚生労働大臣が定める期間の
すべての保険料(既に前納されたものを除く)をまとめて前納
する揚合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
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【 解 説 】
保険料の前納は、原則として厚生労働大臣が定める期間につき、
6月又は年を単位として、行うものとされています。
ただし、年度の途中で被保険者の資格を取得したり、喪失したり
する場合があることから、厚生労働大臣が定める期間のすべての
保険料(既に前納されたものを除きます)をまとめて前納する場合
においては、6月又は年を単位として行うことを要しません。
正しい。
【 問 題 】
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年
を単位として行うものであるが、厚生労働大臣が定める期間の
すべての保険料(既に前納されたものを除く)をまとめて前納
する揚合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
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【 解 説 】
保険料の前納は、原則として厚生労働大臣が定める期間につき、
6月又は年を単位として、行うものとされています。
ただし、年度の途中で被保険者の資格を取得したり、喪失したり
する場合があることから、厚生労働大臣が定める期間のすべての
保険料(既に前納されたものを除きます)をまとめて前納する場合
においては、6月又は年を単位として行うことを要しません。
正しい。