今回は、平成27年-厚年法問7-D「遺族厚生年金の失権」です。
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老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者と
なった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときで
あっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する
遺族厚生年金の受給権は消滅する。
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「遺族厚生年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-10-E 】
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族
厚生年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級
に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月
31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 11-1-B 】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が子又は孫であるとき、障害等級に該当する
障害の状態にある者が20歳に達したときに消滅する。
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遺族厚生年金の受給権者のうち障害の状態にある子や孫の失権に関する問題です。
子や孫が有する遺族厚生年金の受給権は、障害等級「1級又は2級」に該当する
障害の状態にある場合には、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了しても
消滅せず、20歳に達すると、消滅します。
これは、20歳に達すると、自らの年金、20歳前の傷病による障害に基づく障害
基礎年金の支給を受けることができるようになるためです。
そこで、障害等級「3級」の場合ですが、18歳に達した日以後最初の3月31日
が終了したときに消滅します。
この点は、遺族基礎年金の遺族となる子の障害状態とバランスをとっているため
です。
ですので、
【 27-7-D 】は【 22-10-E 】は正しいですが、【 11-1-B 】は誤り
です。
【 11-1-B 】では、「障害等級」とありますが、単に「障害等級」とある場合、
厚生年金保険では「3級」も含むので、必ずしも「1級又は2級」に該当している
とはいえませんので。
それと、これらの問題では論点になっていませんが、
当初、障害等級「3級」の状態であっても、18歳に達した日以後最初の3月31日が
終了するまでに、障害等級「1級又は2級」に該当する障害の状態になっている場合
には、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した時点では失権しませんので、
この点、注意しておきましょう。
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老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者と
なった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときで
あっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する
遺族厚生年金の受給権は消滅する。
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「遺族厚生年金の失権」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-10-E 】
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族
厚生年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級
に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月
31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【 11-1-B 】
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が子又は孫であるとき、障害等級に該当する
障害の状態にある者が20歳に達したときに消滅する。
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遺族厚生年金の受給権者のうち障害の状態にある子や孫の失権に関する問題です。
子や孫が有する遺族厚生年金の受給権は、障害等級「1級又は2級」に該当する
障害の状態にある場合には、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了しても
消滅せず、20歳に達すると、消滅します。
これは、20歳に達すると、自らの年金、20歳前の傷病による障害に基づく障害
基礎年金の支給を受けることができるようになるためです。
そこで、障害等級「3級」の場合ですが、18歳に達した日以後最初の3月31日
が終了したときに消滅します。
この点は、遺族基礎年金の遺族となる子の障害状態とバランスをとっているため
です。
ですので、
【 27-7-D 】は【 22-10-E 】は正しいですが、【 11-1-B 】は誤り
です。
【 11-1-B 】では、「障害等級」とありますが、単に「障害等級」とある場合、
厚生年金保険では「3級」も含むので、必ずしも「1級又は2級」に該当している
とはいえませんので。
それと、これらの問題では論点になっていませんが、
当初、障害等級「3級」の状態であっても、18歳に達した日以後最初の3月31日が
終了するまでに、障害等級「1級又は2級」に該当する障害の状態になっている場合
には、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した時点では失権しませんので、
この点、注意しておきましょう。