今回の白書対策は、「地域ケア会議の推進」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P416)。
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地域包括支援センターや市町村が主催する地域ケア会議は、ケアマネジャーや
介護事業者、医師など医療・介護の関係者と市町村の担当者が一堂に会し、個別
ケースを検討し、その課題解決を図る場である。この会議を積み重ねることで、
地域に共通している課題を明確化し、その解決のために必要な資源開発や地域
づくりなどにつなげている。
そこで、高齢者の方々に対する支援の充実と、これを支える社会基盤の整備を同時
に進める手法として活用するため、地域ケア会議を介護保険法で制度的に位置づけ、
ケアマネジャーの協力や守秘義務の取り扱い等について制度的な枠組みを設ける
ことで、さらなる普及・充実を図っていくこととなった。
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「地域ケア会議の推進」に関する記述です。
「地域ケア会議を介護保険法で制度的に位置づけ」とありますが、
これは、平成27年度試験向けの改正点です。
介護保険法では、「地域ケア会議」という名称ではなく、単に「会議」という名称に
なっていて、
市町村は、第115条の45第2項第3号に掲げる事業の効果的な実施のために、
介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員
その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議(以下この条に
おいて「会議」という)を置くように努めなければならない。
というように規定されています。
従来、通知により位置づけられていたものを、この改正で、介護保険法そのものに
規定を置きました。
で、この規定は、「努めなければならない」という努力義務となっています。
ですので、法的には、市町村に設置を義務づけたものではありませんので。
この点と、やはり、一般的には「地域ケア会議」という名称ですね、
ここは注意しておきましょう。
厚生労働白書P416)。
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地域包括支援センターや市町村が主催する地域ケア会議は、ケアマネジャーや
介護事業者、医師など医療・介護の関係者と市町村の担当者が一堂に会し、個別
ケースを検討し、その課題解決を図る場である。この会議を積み重ねることで、
地域に共通している課題を明確化し、その解決のために必要な資源開発や地域
づくりなどにつなげている。
そこで、高齢者の方々に対する支援の充実と、これを支える社会基盤の整備を同時
に進める手法として活用するため、地域ケア会議を介護保険法で制度的に位置づけ、
ケアマネジャーの協力や守秘義務の取り扱い等について制度的な枠組みを設ける
ことで、さらなる普及・充実を図っていくこととなった。
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「地域ケア会議の推進」に関する記述です。
「地域ケア会議を介護保険法で制度的に位置づけ」とありますが、
これは、平成27年度試験向けの改正点です。
介護保険法では、「地域ケア会議」という名称ではなく、単に「会議」という名称に
なっていて、
市町村は、第115条の45第2項第3号に掲げる事業の効果的な実施のために、
介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員
その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される会議(以下この条に
おいて「会議」という)を置くように努めなければならない。
というように規定されています。
従来、通知により位置づけられていたものを、この改正で、介護保険法そのものに
規定を置きました。
で、この規定は、「努めなければならない」という努力義務となっています。
ですので、法的には、市町村に設置を義務づけたものではありませんので。
この点と、やはり、一般的には「地域ケア会議」という名称ですね、
ここは注意しておきましょう。