今回は、平成27年-厚年法問8-C「受給権の保護及び公課の禁止」です。
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障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、
また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の
公課を課すこともできない。
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「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-4-C 】
障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は
差し押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準
として租税その他の公課を課すこともできない。
【 24-2-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが
できないので、老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分
(その例による処分を含む)によって差し押さえることができない。
【 14-3-D 】
老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税
その他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえる
ことはできる。
【 12-3-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること
はできない。ただし、年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより
担保に供する場合、老齢厚生年金の給付を受ける権利を、国税滞納処分
(その例による処分を含む)により差し押さえる場合はこの限りではない。
【 10-10-B 】
障害厚生年金と遺族厚生年金の保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。
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「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。
基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・
ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけませんね。
まず、受給権の保護についてですが、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが
できないというのが、原則です。
ただ、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保
に供することはできます。
また、老齢厚生年金や脱退一時金などを受ける権利は、差し押さえることが
できたり、支給を受けた金銭を標準として公課を課すことができます。
つまり、例外があるということです。
【 18-4-C 】は、障害手当金としての出題ですから、例外はないですよね。
障害手当金、ちょっとした読み間違えで「障害厚生年金」と読んでしまったり
すると、例外があるから誤りなんて判断をしがちです。
簡単な規定の出題って、油断してしまうってあります。
こういったケアレスミスは、ダメージが大きいですからね。
こういうところは、ちゃんと読めば大丈夫ですから、やはり日頃から1文字
1文字きちんと読む癖を付けておくことが大切です。
【 27-8-C 】は、障害厚生年金です。障害厚生年金を受ける権利は、担保
に供することはできますが、それ以外の例外はありません。
ですので、正しいです。
【 24-2-B 】は、老齢厚生年金と脱退一時金は、差し押さえることができる
ので、誤りです。
【 14-3-D 】は、老齢厚生年金ですから、公課を課すことができるので、
誤りです。
【 12-3-B 】は、これは条文ベースで、そのとおりです。
【 10-10-B 】は、障害厚生年金と遺族厚生年金ですから、公課を課す
ことができないので、正しくなります。
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障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、
また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の
公課を課すこともできない。
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「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-4-C 】
障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は
差し押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準
として租税その他の公課を課すこともできない。
【 24-2-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが
できないので、老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分
(その例による処分を含む)によって差し押さえることができない。
【 14-3-D 】
老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税
その他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえる
ことはできる。
【 12-3-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること
はできない。ただし、年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより
担保に供する場合、老齢厚生年金の給付を受ける権利を、国税滞納処分
(その例による処分を含む)により差し押さえる場合はこの限りではない。
【 10-10-B 】
障害厚生年金と遺族厚生年金の保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。
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「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。
基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・
ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけませんね。
まず、受給権の保護についてですが、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが
できないというのが、原則です。
ただ、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保
に供することはできます。
また、老齢厚生年金や脱退一時金などを受ける権利は、差し押さえることが
できたり、支給を受けた金銭を標準として公課を課すことができます。
つまり、例外があるということです。
【 18-4-C 】は、障害手当金としての出題ですから、例外はないですよね。
障害手当金、ちょっとした読み間違えで「障害厚生年金」と読んでしまったり
すると、例外があるから誤りなんて判断をしがちです。
簡単な規定の出題って、油断してしまうってあります。
こういったケアレスミスは、ダメージが大きいですからね。
こういうところは、ちゃんと読めば大丈夫ですから、やはり日頃から1文字
1文字きちんと読む癖を付けておくことが大切です。
【 27-8-C 】は、障害厚生年金です。障害厚生年金を受ける権利は、担保
に供することはできますが、それ以外の例外はありません。
ですので、正しいです。
【 24-2-B 】は、老齢厚生年金と脱退一時金は、差し押さえることができる
ので、誤りです。
【 14-3-D 】は、老齢厚生年金ですから、公課を課すことができるので、
誤りです。
【 12-3-B 】は、これは条文ベースで、そのとおりです。
【 10-10-B 】は、障害厚生年金と遺族厚生年金ですから、公課を課す
ことができないので、正しくなります。