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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成28年度試験まで50日。
この時期は、模試を受けている方、多いのではないでしょうか。
その模試、どのような目的で受けますか?
とにかく多くの模試を受けようとする受験生もいますが、
ちゃんと目的を持って受けましょう。
たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなどあるかと思います。
まぁ、どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。
模試で高得点を取ろうとすること、これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。
本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。
ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
使用者は、労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される
場合には、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある
薬剤の処方など労働者の( A )に関する情報については労働者本人からの
積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を
軽減するなど労働者の( B )への配慮に努める必要があるものというべき
であるとするのが、最高裁判所の判例である。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、( C )を
超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要と
する業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法
第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。
☆☆======================================================☆☆
平成27年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問2-B・Eで
出題された文章です。
【 答え 】
A 精神的健康
B 心身の健康
※Aは「精神的」ですが、Bは「心身の」です。
C 5年
※ 「1年」や「3年」ではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P412)。
☆☆======================================================☆☆
2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設された
介護保険制度は今年で16年目を迎えた。
介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年度には184
万人であったサービス受給者数は、2012(平成24)年度には458万人となっている。
また、2010(平成22)年に厚生労働省が実施した「介護保険制度に関する国民の皆
さまからのご意見募集」によれば、60%を超える方から「介護保険を評価している」
と回答をいただいている。
介護保険制度は着実に社会に定着してきている。
<一部 略>
そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括ケア
システム」の実現を目指している。「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に
応じて高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した
日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、それぞれ
の地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とすることが重要である。
☆☆======================================================☆☆
「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。
まず、介護保険制度の創設に関しては、
【19-7-A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。
それと、後半の記述にある「地域包括ケアシステム」については、平成26年度
の選択式で空欄にされています。
再び空欄にされる可能性は、高いとはいえませんが、「地域包括ケアシステム」
というのはどのようなものなのか、これは知っておきましょう。
介護保険に関連する内容は、平成25年度から3年連続で、選択式で出題されて
います。その出題は、いずれも空欄2つでした。
ですから、平成28年度も同じように出題される可能性があるので、介護保険に
ついては注意しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-厚年法問7-A「遺族厚生年金の遺族」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、
厚生年金保険法第59 条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる
遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険
者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
☆☆======================================================☆☆
「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 9-国年8-B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡
当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族基礎年金
の受給権が発生する。
【 10-国年5-E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡
当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族基礎年金
の受給権が発生する。
【 11-国年3-A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金の
受給権が発生する。
【 14-国年4-C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の死亡
当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、配偶者
に遺族基礎年金の受給権が発生する。
☆☆======================================================☆☆
【 27-厚年7-A 】は「遺族厚生年金」に関する問題ですが、
その他の問題は「遺族基礎年金」に関する問題です。
いずれにしても、被保険者等の死亡当時胎児であった子が生まれたとき、
遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給はどうなるのかというのが論点です。
子が生まれたのであれば、その子の生計費の面倒をみる必要はありますが、
子が生まれる前は、保障をする必要性に欠けます。
ですので、死亡時にさかのぼって、年金を支給するということはありません。
生まれたところから、支給します。
ですので、
【 9-国年8-B[改題]】【 10-国年5-E[改題]】【 11-国年3-A[改題]】
は、誤りです。
そこで、遺族の要件として、
「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持」
があります。
胎児であった子については、死亡時点では生まれていないわけですから、
この要件を満たしているとはいえません。
そうなると、遺族基礎年金や遺族厚生年金は支給されなくなってしまいます。
そのため、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、
将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その
者によって生計を維持していた子とみなす
ことにしています。
これによって、生計維持の要件を満たしたとすることができます。
ということで、【 27-厚年7-A 】と【 14-国年4-C[改題]】は正しいです。
ここで挙げた問題は受給権の発生に関するものですが、遺族基礎年金に関しては、
年金額の改定について出題されたこともあります。
胎児であった子が出生したとき、どのタイミングで加算額が加算されるのかという
ものです。
これも、考え方は同じで、あくまでも、実際に出生したところからになります。
この点もあわせて押さえておきましょう。
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平成28年度試験まで50日。
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そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなどあるかと思います。
まぁ、どのように活用するかは自由ですが・・・
模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。
模試で高得点を取ろうとすること、これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。
本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。
ということで、
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【 問題 】
使用者は、労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される
場合には、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある
薬剤の処方など労働者の( A )に関する情報については労働者本人からの
積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を
軽減するなど労働者の( B )への配慮に努める必要があるものというべき
であるとするのが、最高裁判所の判例である。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、( C )を
超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要と
する業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法
第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。
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平成27年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問2-B・Eで
出題された文章です。
【 答え 】
A 精神的健康
B 心身の健康
※Aは「精神的」ですが、Bは「心身の」です。
C 5年
※ 「1年」や「3年」ではありません。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P412)。
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2000(平成12)年4月に社会全体で高齢者介護を支える仕組みとして創設された
介護保険制度は今年で16年目を迎えた。
介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年度には184
万人であったサービス受給者数は、2012(平成24)年度には458万人となっている。
また、2010(平成22)年に厚生労働省が実施した「介護保険制度に関する国民の皆
さまからのご意見募集」によれば、60%を超える方から「介護保険を評価している」
と回答をいただいている。
介護保険制度は着実に社会に定着してきている。
<一部 略>
そこで、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「地域包括ケア
システム」の実現を目指している。「地域包括ケアシステム」とは、地域の事情に
応じて高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した
日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいう。
高齢化の進展のスピードや地域資源の状況などは地域によって異なるため、それぞれ
の地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築を可能とすることが重要である。
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「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。
まず、介護保険制度の創設に関しては、
【19-7-A】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応
する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定
され、一部を除き平成12年4月から施行された。
という正しい出題があります。
このような出題実績がありますから、
いつ制定され、いつ施行されたのかは、押さえておく必要があります。
それと、後半の記述にある「地域包括ケアシステム」については、平成26年度
の選択式で空欄にされています。
再び空欄にされる可能性は、高いとはいえませんが、「地域包括ケアシステム」
というのはどのようなものなのか、これは知っておきましょう。
介護保険に関連する内容は、平成25年度から3年連続で、選択式で出題されて
います。その出題は、いずれも空欄2つでした。
ですから、平成28年度も同じように出題される可能性があるので、介護保険に
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今回は、平成27年-厚年法問7-A「遺族厚生年金の遺族」です。
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被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、
厚生年金保険法第59 条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる
遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険
者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 9-国年8-B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡
当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族基礎年金
の受給権が発生する。
【 10-国年5-E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡
当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族基礎年金
の受給権が発生する。
【 11-国年3-A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金の
受給権が発生する。
【 14-国年4-C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の死亡
当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、配偶者
に遺族基礎年金の受給権が発生する。
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【 27-厚年7-A 】は「遺族厚生年金」に関する問題ですが、
その他の問題は「遺族基礎年金」に関する問題です。
いずれにしても、被保険者等の死亡当時胎児であった子が生まれたとき、
遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給はどうなるのかというのが論点です。
子が生まれたのであれば、その子の生計費の面倒をみる必要はありますが、
子が生まれる前は、保障をする必要性に欠けます。
ですので、死亡時にさかのぼって、年金を支給するということはありません。
生まれたところから、支給します。
ですので、
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は、誤りです。
そこで、遺族の要件として、
「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持」
があります。
胎児であった子については、死亡時点では生まれていないわけですから、
この要件を満たしているとはいえません。
そうなると、遺族基礎年金や遺族厚生年金は支給されなくなってしまいます。
そのため、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、
将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その
者によって生計を維持していた子とみなす
ことにしています。
これによって、生計維持の要件を満たしたとすることができます。
ということで、【 27-厚年7-A 】と【 14-国年4-C[改題]】は正しいです。
ここで挙げた問題は受給権の発生に関するものですが、遺族基礎年金に関しては、
年金額の改定について出題されたこともあります。
胎児であった子が出生したとき、どのタイミングで加算額が加算されるのかという
ものです。
これも、考え方は同じで、あくまでも、実際に出生したところからになります。
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