今回は、平成27年-厚年法問7-A「遺族厚生年金の遺族」です。
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被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、
厚生年金保険法第59 条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる
遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険
者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 9-国年8-B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡
当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族基礎年金
の受給権が発生する。
【 10-国年5-E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡
当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族基礎年金
の受給権が発生する。
【 11-国年3-A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金の
受給権が発生する。
【 14-国年4-C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の死亡
当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、配偶者
に遺族基礎年金の受給権が発生する。
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【 27-厚年7-A 】は「遺族厚生年金」に関する問題ですが、
その他の問題は「遺族基礎年金」に関する問題です。
いずれにしても、被保険者等の死亡当時胎児であった子が生まれたとき、
遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給はどうなるのかというのが論点です。
子が生まれたのであれば、その子の生計費の面倒をみる必要はありますが、
子が生まれる前は、保障をする必要性に欠けます。
ですので、死亡時にさかのぼって、年金を支給するということはありません。
生まれたところから、支給します。
ですので、
【 9-国年8-B[改題]】【 10-国年5-E[改題]】【 11-国年3-A[改題]】
は、誤りです。
そこで、遺族の要件として、
「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持」
があります。
胎児であった子については、死亡時点では生まれていないわけですから、
この要件を満たしているとはいえません。
そうなると、遺族基礎年金や遺族厚生年金は支給されなくなってしまいます。
そのため、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、
将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その
者によって生計を維持していた子とみなす
ことにしています。
これによって、生計維持の要件を満たしたとすることができます。
ということで、【 27-厚年7-A 】と【 14-国年4-C[改題]】は正しいです。
ここで挙げた問題は受給権の発生に関するものですが、遺族基礎年金に関しては、
年金額の改定について出題されたこともあります。
胎児であった子が出生したとき、どのタイミングで加算額が加算されるのかという
ものです。
これも、考え方は同じで、あくまでも、実際に出生したところからになります。
この点もあわせて押さえておきましょう。
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被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、
厚生年金保険法第59 条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる
遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険
者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
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「遺族厚生年金の遺族」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 9-国年8-B[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡
当時に生計を同じくしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族基礎年金
の受給権が発生する。
【 10-国年5-E[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と死亡
当時に生計を同じにしていたとみなされ、死亡当時にさかのぼって遺族基礎年金
の受給権が発生する。
【 11-国年3-A[改題]】
被保険者の死亡当時に胎児であった子が生まれたときには、配偶者はその子と
死亡当時に生計を維持していたとみなされ、死亡当時に遡って遺族基礎年金の
受給権が発生する。
【 14-国年4-C[改題]】
被保険者の死亡当時胎児であった子が生まれたときは、配偶者は被保険者の死亡
当時にその子と生計を同じくしていたものとみなされ、将来に向かって、配偶者
に遺族基礎年金の受給権が発生する。
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【 27-厚年7-A 】は「遺族厚生年金」に関する問題ですが、
その他の問題は「遺族基礎年金」に関する問題です。
いずれにしても、被保険者等の死亡当時胎児であった子が生まれたとき、
遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給はどうなるのかというのが論点です。
子が生まれたのであれば、その子の生計費の面倒をみる必要はありますが、
子が生まれる前は、保障をする必要性に欠けます。
ですので、死亡時にさかのぼって、年金を支給するということはありません。
生まれたところから、支給します。
ですので、
【 9-国年8-B[改題]】【 10-国年5-E[改題]】【 11-国年3-A[改題]】
は、誤りです。
そこで、遺族の要件として、
「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持」
があります。
胎児であった子については、死亡時点では生まれていないわけですから、
この要件を満たしているとはいえません。
そうなると、遺族基礎年金や遺族厚生年金は支給されなくなってしまいます。
そのため、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、
将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その
者によって生計を維持していた子とみなす
ことにしています。
これによって、生計維持の要件を満たしたとすることができます。
ということで、【 27-厚年7-A 】と【 14-国年4-C[改題]】は正しいです。
ここで挙げた問題は受給権の発生に関するものですが、遺族基礎年金に関しては、
年金額の改定について出題されたこともあります。
胎児であった子が出生したとき、どのタイミングで加算額が加算されるのかという
ものです。
これも、考え方は同じで、あくまでも、実際に出生したところからになります。
この点もあわせて押さえておきましょう。