今回は、平成27年-厚年法問6-A「保険料負担と納付義務」です。
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第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙
に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に
係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者
が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額と
し、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。
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「保険料負担と納付義務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-7-C[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が当該
被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の
負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担
せず、納付義務も生じない。
【 17-2-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る
保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の
事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。
【 12-8-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する
船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、
船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が当該
被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。
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第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合の保険料
の負担と納付義務に関する問題で、いずれの問題も、船舶と船舶以外の事業所に
使用される場合です。
単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、各事業所ごとに、定時決定など
により算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が船舶の場合、
扱いが異なります。
船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、【 27-6-A 】は誤りで、その他の問題は正しい内容です。
単純に考えて、船舶に使用される被保険者は、第3種被保険者です。
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なります。
さらに、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、
船員保険法の規定の例によることとなっています。
ですので、それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが
起きてしまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種被保険者としての被保険者期間?
それとも、それ以外?なんてことも。
ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、
船舶のほうだけで、保険料の負担・納付をすることにしています。
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第1号厚生年金被保険者が同時にいずれも適用事業所である船舶甲及び事業所乙
に使用される場合、当該被保険者を使用する甲及び乙が負担すべき標準賞与額に
係る保険料の額は、甲及び乙がその月に支払った賞与額をその月に当該被保険者
が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額と
し、甲及び乙がそれぞれ納付する義務を負う。
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「保険料負担と納付義務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-7-C[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が当該
被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の
負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担
せず、納付義務も生じない。
【 17-2-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が同時に二以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る
保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の
事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。
【 12-8-D[改題]】
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する
船舶に使用され、かつ同時に船舶以外の事業所に使用されている場合には、
船舶所有者以外の事業主は保険料納付義務を負わず、船舶所有者が当該
被保険者と当該保険料を折半して納付する義務を負う。
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第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合の保険料
の負担と納付義務に関する問題で、いずれの問題も、船舶と船舶以外の事業所に
使用される場合です。
単に、2以上の適用事業所に使用される場合は、各事業所ごとに、定時決定など
により算定された額に基づき按分した負担となるのですが、一方が船舶の場合、
扱いが異なります。
船舶所有者以外の事業主は、負担も納付義務も負いません。
ですので、【 27-6-A 】は誤りで、その他の問題は正しい内容です。
単純に考えて、船舶に使用される被保険者は、第3種被保険者です。
一般の事業所に使用される被保険者と保険料率が異なります。
さらに、船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、
船員保険法の規定の例によることとなっています。
ですので、それぞれが、負担したり、納付したりすると、ややこしいことが
起きてしまいます。
保険料の計算だけでなく、その月は、第3種被保険者としての被保険者期間?
それとも、それ以外?なんてことも。
ということで、船舶と船舶以外の事業所に使用される場合は、
船舶のほうだけで、保険料の負担・納付をすることにしています。