今日の過去問は「国年法21-8-A」です。
【 問 題 】
死亡した被保険者によって生計を維持していた妻であっても、
遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受ける
ことができない。ただし、当該妻が障害等級1級又は2級の障害の
状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。
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【 解 説 】
遺族の範囲に属する子を有しない妻は、遺族基礎年金の受給権を
取得することはできません。
「当該妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、
遺族基礎年金の受給権を取得できる」という例外規定はありません。
誤り。
【 問 題 】
死亡した被保険者によって生計を維持していた妻であっても、
遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金を受ける
ことができない。ただし、当該妻が障害等級1級又は2級の障害の
状態に該当する場合は、遺族基礎年金の受給権を取得できる。
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【 解 説 】
遺族の範囲に属する子を有しない妻は、遺族基礎年金の受給権を
取得することはできません。
「当該妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合は、
遺族基礎年金の受給権を取得できる」という例外規定はありません。
誤り。