今回は、平成27年-厚年法問6-D「未支給の保険給付」です。
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未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくして
いたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給
権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子で
あってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを
含む)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の
順序とする。
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「未支給の保険給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-4-E[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険
給付を請求することができる者の順位は、1)配偶者又は子、2)父母、
3)孫、4)祖父母、5)兄弟姉妹、6)前記1)から5)の者以外の3親等
内の親族の順位である。
【 14-3-A[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付で、まだその者に支給されなかったものがあるときに、その者に配偶
者、子、父母、祖父母がいないときは、その者の兄弟姉妹が自己の名でその
保険給付の支給を請求することができる。
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「未支給の保険給付」に関する問題です。
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険
給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、所定の遺族がその支給を
請求することができます。
この請求することができる遺族はといえば、3親等内の親族です。
ただ、3親等内の親族であれば、誰もが請求することができるわけではなく、
優先順位があります。
その順位は、1)配偶者、2)子、3)父母、4)孫、5)祖父母、6)兄弟姉妹、
7)前記1)から6)の者以外の3親等内の親族の順序です。
簡単にいえば、身分関係が近い者が優先されるということです。
ですので、【 27-6-D 】は正しいです。
【 21-4-E[改題]】では、配偶者と子が同順位になっていますが、同順位では
ありませんので、誤りです。
この点は、遺族厚生年金の遺族の順位と混同しないようにしましょう。
それと、【 14-3-A[改題]】では、
「配偶者、子、父母、祖父母」とあり、「孫」が抜けています。
つまり、配偶者、子、父母がなく、「孫」がいるのであれば、その孫が請求する
ことができます。
「孫」がなく、さらに、祖父母もいない場合に、はじめて兄弟姉妹が請求する
ことができます。
ですので、誤りです。
このような出題、慌てていると、気が付かないなんてこともあり得ますので、
注意しておきましょう。
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未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者と生計を同じくして
いたもののうち、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が遺族厚生年金の受給
権者である夫であった場合における被保険者又は被保険者であった者の子で
あってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものを
含む)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の
順序とする。
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「未支給の保険給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-4-E[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、当該未支給の保険
給付を請求することができる者の順位は、1)配偶者又は子、2)父母、
3)孫、4)祖父母、5)兄弟姉妹、6)前記1)から5)の者以外の3親等
内の親族の順位である。
【 14-3-A[改題]】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき
保険給付で、まだその者に支給されなかったものがあるときに、その者に配偶
者、子、父母、祖父母がいないときは、その者の兄弟姉妹が自己の名でその
保険給付の支給を請求することができる。
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「未支給の保険給付」に関する問題です。
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険
給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、所定の遺族がその支給を
請求することができます。
この請求することができる遺族はといえば、3親等内の親族です。
ただ、3親等内の親族であれば、誰もが請求することができるわけではなく、
優先順位があります。
その順位は、1)配偶者、2)子、3)父母、4)孫、5)祖父母、6)兄弟姉妹、
7)前記1)から6)の者以外の3親等内の親族の順序です。
簡単にいえば、身分関係が近い者が優先されるということです。
ですので、【 27-6-D 】は正しいです。
【 21-4-E[改題]】では、配偶者と子が同順位になっていますが、同順位では
ありませんので、誤りです。
この点は、遺族厚生年金の遺族の順位と混同しないようにしましょう。
それと、【 14-3-A[改題]】では、
「配偶者、子、父母、祖父母」とあり、「孫」が抜けています。
つまり、配偶者、子、父母がなく、「孫」がいるのであれば、その孫が請求する
ことができます。
「孫」がなく、さらに、祖父母もいない場合に、はじめて兄弟姉妹が請求する
ことができます。
ですので、誤りです。
このような出題、慌てていると、気が付かないなんてこともあり得ますので、
注意しておきましょう。