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自信を持ちましょう

2019-08-11 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験まで、あと14日。
超直前です。

直前期、勉強してきたことに、迷いを持つ方がいます。
自分の勉強してきたことで合格できるのか?

迷ってはいけませんよ!
自信を持ちましょう。
迷う気持ちを持って試験に臨むと、
解いた問題がすべて間違えているように思えてしまいます!
試験を受けるとき、自信があるかないか、
それで、大きく違ってしまうことがあります。

自信過剰っていうのも・・・・
ちょっとですが、やってきたことには、自信を持ちましょう。

そのためにも、
試験まで、もう少し頑張りましょう。
合格は、すぐそこです。

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厚年法23-4-E

2019-08-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-4-E」です。


【 問 題 】

老齢基礎年金(繰上げ支給を含む)の受給権者又は65歳以上の者
であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一
事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっている
ものを含む)の受給権を有しないものに限る)は、障害の程度が増進
しても障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない障害厚生
年金の受給権者については、65歳以上である場合、「障害の程度が
増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求」をすることは
できません。
なお、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者については、実際には
65歳に達していなくとも、65歳に達しているものとして扱うことに
なるので、同様に、「障害の程度が増進したことによる障害厚生年金
の額の改定の請求」をすることはできません。


 正しい。
 
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