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平成30年-国年法問3-C[改題]「保険料」

2019-08-24 05:00:02 | 過去問データベース
今回は、平成30年-国年法問3-C[改題]「保険料」です。


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平成31年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額
を10円未満で端数処理した16,410円である。


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「保険料」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H19-5-C 】

国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該
年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準
として改定され、政令で定めることとされている。


【 H17-10-A 】

平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率
を乗じて得た額とした。


【 H19-選択[改題]】

国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成
31年度に属する月の月分は( A )円)に、その年度の保険料改定率を乗じ
て得た額とされている。
保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後について
は、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の
( B )年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の
実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成
31年度の保険料改定率は( C )である。


【 H24-選択[改題]】

平成17年度以降の実際の保険料の額は、それぞれの年度ごとに定められた額
(平成16年度価格)に( D )を乗じて得た額を10円未満で四捨五入した
額とされ、平成31年度は月額( E )円である。


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「保険料改定率の改定」と「保険料額」に関する問題です。

保険料改定率を用いて保険料の額を決定する仕組みですが、
これは、平成17年度から導入されたものです。
導入されてから10年以上経ちますが、出題が多いとは言えません。
ただ、選択式で2度も出題されていることなどを考えると、これから、まだまだ
出題されるでしょう。

国民年金の保険料は、各年度ごとに法定額が定められています。
で、この法定額は平成16年度ベースの価額です。そのため、平成18年度
以後は、現役世代の名目賃金の伸びに応じて改定することとしています。

具体的には、毎年度、「保険料改定率」を「名目賃金変動率」で改定をし、
改定した「保険料改定率」を法定額に乗じて得た額を、その年度に属する月分
の保険料額とします。

【 H17-10-A 】では、消費者物価指数の変動率を乗じるとしているので、
誤りですね。「保険料改定率」を乗じます。

では、【 H19-5-C 】はといえば、保険料改定率の改定に「名目手取り
賃金変動率」を用いるとしています。「名目手取り賃金変動率」、これは、
年金額を改定する「改定率」の改定に用いるものですので、こちらも誤りです。

「物価変動率×実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」
で計算した率が「名目手取り賃金変動率」です。

保険料改定率の改定に用いるのは、「名目賃金変動率」、これは、
「物価変動率×実質賃金変動率」で計算した率です。
「手取り」という言葉が入りません。
算定の基礎に「可処分所得割合変化率」を用いないからです。

ところで、「物価変動率×実質賃金変動率」ですが、これをもう少し詳しく記述
したのが、【 H19-選択[改題]】です。
物価変動率とは、「2年前の物価変動率」です。
実質賃金変動率とは、「年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率」
です。

「・・・率」、いくつもあり、
そして、似たような名称だったりするので、混同しやすいですよね。
でも、これらの言葉、1つ1つ正確に覚えておく必要がありますよ。
それと、具体的な保険料改定率や保険料額、これらも出題されているので、やはり、
正確に覚えておかなければいけません。

【 H19-選択[改題]】の答え
A:17,000円
B:2
C:0.965

【 H24-選択[改題]】の答え
D:保険料改定率
E:16,410円

【 H30-3-C[改題]】は、正しいです。

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改正労働基準法に関するQ&A 20

2019-08-24 05:00:01 | 改正情報

Q 管理監督者にも年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるので
 しょうか。


☆☆====================================================☆☆


管理監督者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる義務の対象
となります。

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厚年法22-4-D[改題]

2019-08-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法22-4-D[改題]」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に
関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に
対する社会保険審査会の裁決を経る前でも、提起することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に
対する社会保険審査官の決定を経た後であれば、提起することが
できるので、社会保険審査会の裁決を経る前でも、提起することが
できます。


 正しい。 
 

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