Q1 使用者による時季指定に関して、使用者が年次有給休暇の時季指定をする
だけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。
Q2 休職している労働者についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得
させる必要がありますか。
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Q1については、使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは
足りず、実際に基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、
法違反として取り扱うことになります。
Q2については、例えば、基準日からの1年間について、それ以前から休職して
おり、期間中に一度も復職しなかった場合など、使用者にとって義務の履行が
不可能な場合には、法違反を問うものではありません。