Q 使用者による時季指定に関して、出向者については、出向元、出向先
どちらが年5日確実に取得させる義務を負いますか。
また、派遣労働者については、派遣元・派遣先のどちらで年次有給休暇の
時季指定や年次有給休暇管理簿の作成を行えばよいでしょうか。
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在籍出向の場合は、労働基準法上の規定はなく、出向元、出向先、出向労働者
三者間の取り決めによります(基準日及び出向元で取得した年次有給休暇の
日数を出向先の使用者が指定すべき5日から控除するかどうかについても、
取り決めによります)。
移籍出向の場合は、出向先との間にのみ労働契約関係があることから、出向先
において10日以上の年次有給休暇が付与された日から1年間について5日の
時季指定を行う必要があります。なお、この場合、原則として出向先において
新たに基準日が特定されることとなり、また、出向元で取得した年次有給休暇
の日数を出向先の使用者が指定すべき5日から控除することはできません。
派遣労働者については、派遣元で年次有給休暇の時季指定や年次有給休暇管理簿
の作成を行います。