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改正労働基準法に関するQ&A 17

2019-08-09 05:00:01 | 改正情報

Q 使用者による時季指定に関して、出向者については、出向元、出向先
 どちらが年5日確実に取得させる義務を負いますか。

 また、派遣労働者については、派遣元・派遣先のどちらで年次有給休暇の
 時季指定や年次有給休暇管理簿の作成を行えばよいでしょうか。


☆☆====================================================☆☆


在籍出向の場合は、労働基準法上の規定はなく、出向元、出向先、出向労働者
三者間の取り決めによります(基準日及び出向元で取得した年次有給休暇の
日数を出向先の使用者が指定すべき5日から控除するかどうかについても、
取り決めによります)。
移籍出向の場合は、出向先との間にのみ労働契約関係があることから、出向先
において10日以上の年次有給休暇が付与された日から1年間について5日の
時季指定を行う必要があります。なお、この場合、原則として出向先において
新たに基準日が特定されることとなり、また、出向元で取得した年次有給休暇
の日数を出向先の使用者が指定すべき5日から控除することはできません。

派遣労働者については、派遣元で年次有給休暇の時季指定や年次有給休暇管理簿
の作成を行います。

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厚年法21-9-A

2019-08-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-9-A」です。


【 問 題 】

その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害
により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金
を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の
程度による障害厚生年金を支給するが、従前の障害厚生年金の受給
権は消滅する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害
による障害厚生年金」については、併合認定の対象となりません。
したがって、従前の障害厚生年金の受給権は消滅しません。
なお、設問の場合は、基準障害による障害厚生年金に該当すること
がありますが、この場合には、従前の障害厚生年金の受給権は消滅
しません。


 誤り。

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