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改正労働基準法に関するQ&A 18

2019-08-14 05:00:01 | 改正情報

Q1 使用者による時季指定に関して、年5日の取得ができなかった労働者が1名
  でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。

Q2 また、年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、使用者が時季指定を
  行っても休むことを拒否した場合には、使用者側の責任はどこまで問われる
  のでしょうか。


☆☆====================================================☆☆

Q1については、法違反として取り扱うこととなりますが、労働基準監督署の
監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて
丁寧に指導し、改善を図ってもらうこととしています。

Q2については、使用者が時季指定をしたにもかかわらず、労働者がこれに
従わず、自らの判断で出勤し、使用者がその労働を受領した場合には、年次
有給休暇を取得したことにならないため、法違反を問われることになります。
ただし、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、
原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図ってもらうこととして
います。

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厚年法22-7-B[改題]

2019-08-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法22-7-B[改題]」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と
を合算した期間が25年以上あるものとする)の死亡に係る遺族
厚生年金の額の計算において、老齢厚生年金の受給権を有する
配偶者(65歳以上の者に限る)が遺族であるとき、その額の計算
の基礎となる被保険者期間の月数について300か月に満たない
ときに300か月として計算するが、給付乗率については生年月日
による読み替えを行わない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の老齢厚生年金の受給権者の死亡に係る遺族厚生年金は、長期
要件に該当します。
したがって、その額を計算する場合には、実際の被保険者期間を用い、
給付乗率について生年月日による読替えが行われます。


 誤り。 
 

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