今日の過去問は「労基法26-1-D」です。
【 問 題 】
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、
工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念に
よって決定されるべきものではない。
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【 解 説 】
「事業」とは、工場、鉱山、事務所、店舗などのように一定の場所
で相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体を
いうのであって、必ずしも経営上一体をなす支店、工場などを総合
した全事業を指すものではありません。
原則として、同一の場所にあるものを一個の事業として取り扱います。
誤り。
【 問 題 】
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、
工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念に
よって決定されるべきものではない。
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【 解 説 】
「事業」とは、工場、鉱山、事務所、店舗などのように一定の場所
で相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体を
いうのであって、必ずしも経営上一体をなす支店、工場などを総合
した全事業を指すものではありません。
原則として、同一の場所にあるものを一個の事業として取り扱います。
誤り。