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平成30年-厚年法問10-C「加給年金額の加算要件」

2019-08-02 05:00:01 | 過去問データベース

今回は、平成30年-厚年法問10-C「加給年金額の加算要件」です。


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被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給
年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。
その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、
当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとし
ても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240
未満であるため、加給年金額が加算されることはない。


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「加給年金額の加算要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H12-7-B 】

老齢厚生年金の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合
には、老齢厚生年金の受給権者に加給年金額は加算されない。


【 H15-3-D 】

老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であった
ために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した
時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を
取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。


【 H14-選択 】

被保険者期間が ( A ) 以上ある者の老齢厚生年金については、受給権者
がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた65歳未満の
配偶者又は子(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子及び
20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る)
があるときは、老齢厚生年金の額に( B ) が加算される。


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「加給年金額の加算要件」に関する問題です。

加給年金額が加算されるための要件はいくつかありますが、そのうちの1つが
「被保険者期間の月数が240以上」であることです。

そこで、それぞれの問題についてみてみます。

まず、【 H12-7-B 】は、誤りです。
「被保険者期間の月数が240未満」の場合、原則として加給年金額は加算され
ません。
ただ、例外があります。
中高齢の期間短縮措置に該当した場合、被保険者期間が15年から19年であっ
ても、被保険者期間の月数は240とみなされ、加給年金額が加算されます。
この問題は、この例外があるから誤りにしているのですが、このような問題文
では、この点に気が付くのは難しいかもしれませんね。
とはいえ、このような出題があるので、この点は意識しておきましょう。

次に【 H15-3-D 】と【 H30-10-C 】ですが、これらも誤りです。
こちらは、「被保険者期間の月数が240以上であること」という要件と「生計
維持関係」の要件について、どこの時点でみるのかというのが論点の問題です。

で、「被保険者期間の月数が240以上であること」というのは、受給権取得時
には限られません。その後、退職時改定によって「240以上」となれば、その
時点で、この要件を満たします。

また、「生計維持要件」というのは、加給年金額が加算される「被保険者期間の
月数が240以上であること」という要件を満たして初めて問われることになる
ので、これらの問題の場合、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持
関係は関係ありません。
つまり、受給権を取得した当時に生計維持関係があったか否かにかかわらず、
被保険者期間の月数が240以上となったときに生計維持関係があれば要件を
満たします。

それと、【 H14-選択 】の答えは、
A:240月  B:加給年金額 
です。
これは間違えないで下さいよ。

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厚年法23-2-D[改題]

2019-08-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-2-D[改題]」です。


【 問 題 】

在職老齢年金の支給停止調整額は、法律上、賃金等の変動に応じて
改定する仕組みとなっている。平成31年度の在職老齢年金の支給
停止調整額については、46万円から47万円に改定された。
       

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【 解 説 】

支給停止調整額の改定は、支給停止調整額(法定額:48万円)に
平成17年度以後の各年度の名目賃金変動率(物価変動率×実質賃金
変動率)を乗じることにより行われます。
そして、5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円
以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げ
ます。これにより、平成31年度の支給停止調整額は、46万円から47万円
に改定されました。


 正しい。  

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