今回は、平成30年-国年法問3-B「追納」です。
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被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生
労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しない
ものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の
期間に係るものに限り、追納することができる。
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「追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-2-C[改題]】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の
前日までの間であれば、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2に規定する
産前産後免除期間を除く)により納付することを要しないものとされた保険料
につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
【 H14-1-C[改題]】
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2に規定
する産前産後免除期間を除く)により納付することを要しないとされた保険料
について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。
【 H15-9-D 】
老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の
追納はできない。
【 H11-6-A[改題]】
被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。
【 H20-1-B[改題]】
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎
年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料
の免除の規定(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除期間を除く)に
より納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年
以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納することができる。
ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につい
ては、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の
受給権者は、追納することができない。
【 H24-5-D[改題]】
保険料の免除(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除を除く)を受けて
いる第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の
承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間
に係るものに限る)の全部又は一部を追納することができる。
【 H28-6-D[改題]】
被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定(国民年金法第88
条の2に規定する産前産後免除期間を除く)により納付することを要しないもの
とされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間
に係るものに限る)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、
その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。
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「保険料の追納」のうち、老齢基礎年金の受給権者等が追納することができるか
どうかという点を論点とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の
期間に係るものについて、行うことができます。
で、被保険者であるものだけでなく、被保険者であった者についても行うことが
できます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出を
していようが、追納することはできません。
ですので、
【 H21-2-C[改題]】と【 H14-1-C[改題]】は誤りで、
【 H15-9-D 】と【 H30-3-B 】は正しいです。
で、【 H11-6-A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」という記述はありませんが、「被保険者
であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。
「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記述で
あって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、注意です。
それと、【 H20-1-B[改題]】と【 H24-5-D[改題]】では、
障害基礎年金の受給権者は追納できるとしています。
これらは、正しいです。
【 H28-6-D[改題]】では、
「障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない」
としているので、誤りです。
追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者だけで、障害基礎年金や
遺族基礎年金の受給権者は、「受給権者である」ということ理由に追納が制限
されることはありません。
ですので、老齢基礎年金の受給権者でないのであれば、追納することができます。
ちなみに、障害基礎年金の額や遺族基礎年金の額は、保険料の納付状況にかか
わらず決定されますが、老齢基礎年金の額は、保険料の納付状況によって異なり
ます。この違いが、追納することができるかどうかに影響しています。
ということで、
年金の受給権者すべてが追納することができないというではありませんから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。
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被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生
労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しない
ものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の
期間に係るものに限り、追納することができる。
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「追納」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H21-2-C[改題]】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の
前日までの間であれば、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2に規定する
産前産後免除期間を除く)により納付することを要しないものとされた保険料
につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内
の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
【 H14-1-C[改題]】
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定(国民年金法第88条の2に規定
する産前産後免除期間を除く)により納付することを要しないとされた保険料
について、厚生労働大臣の承認を受けて追納することができる。
【 H15-9-D 】
老齢基礎年金の受給権者で、支給の繰下げの申出をしている場合にも保険料の
追納はできない。
【 H11-6-A[改題]】
被保険者又は被保険者であったすべての者については、国民年金法第89条から
第90条の3の規定により納付を要しないものとされた保険料の全部又は一部に
つき追納をすることができる。
【 H20-1-B[改題]】
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎
年金の受給権を有しないものとする)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料
の免除の規定(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除期間を除く)に
より納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年
以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について、追納することができる。
ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につい
ては、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の
受給権者は、追納することができない。
【 H24-5-D[改題]】
保険料の免除(国民年金法第88条の2に規定する産前産後免除を除く)を受けて
いる第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の
承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間
に係るものに限る)の全部又は一部を追納することができる。
【 H28-6-D[改題]】
被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定(国民年金法第88
条の2に規定する産前産後免除期間を除く)により納付することを要しないもの
とされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間
に係るものに限る)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、
その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。
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「保険料の追納」のうち、老齢基礎年金の受給権者等が追納することができるか
どうかという点を論点とした問題です。
追納は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の
期間に係るものについて、行うことができます。
で、被保険者であるものだけでなく、被保険者であった者についても行うことが
できます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は、その年齢にかかわりなく、追納することは
できません。
老齢基礎年金の受給権者であれば、支給を繰り上げていようが、繰下げの申出を
していようが、追納することはできません。
ですので、
【 H21-2-C[改題]】と【 H14-1-C[改題]】は誤りで、
【 H15-9-D 】と【 H30-3-B 】は正しいです。
で、【 H11-6-A[改題]】ですが、
この問題では、「老齢基礎年金の受給権者」という記述はありませんが、「被保険者
であったすべての者」とあります。
これですと、「老齢基礎年金の受給権者」も含まれてしまうことになります。
ですので、誤りです。
「老齢基礎年金の受給権者」と明確にしていなくても、それを含むような記述で
あって、追納ができるとしていれば、誤りですからね。
このような出題の場合は、注意です。
それと、【 H20-1-B[改題]】と【 H24-5-D[改題]】では、
障害基礎年金の受給権者は追納できるとしています。
これらは、正しいです。
【 H28-6-D[改題]】では、
「障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない」
としているので、誤りです。
追納することができないのは、老齢基礎年金の受給権者だけで、障害基礎年金や
遺族基礎年金の受給権者は、「受給権者である」ということ理由に追納が制限
されることはありません。
ですので、老齢基礎年金の受給権者でないのであれば、追納することができます。
ちなみに、障害基礎年金の額や遺族基礎年金の額は、保険料の納付状況にかか
わらず決定されますが、老齢基礎年金の額は、保険料の納付状況によって異なり
ます。この違いが、追納することができるかどうかに影響しています。
ということで、
年金の受給権者すべてが追納することができないというではありませんから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。