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令和元年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>

2020-05-05 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

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雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員325.4千円(前年比
0.5%増、年齢42.0歳、勤続13.0年)に対し、正社員・正職員以外211.3千円
(同0.9%増、年齢48.9歳、勤続9.1年)となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員351.5千円(前年比0.1%増)に
対し、正社員・正職員以外234.8千円(同1.0%増)、女性では、正社員・正職員
269.4千円(同1.5%増)に対し、正社員・正職員以外189.1千円(同0.6%増)
となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計で64.9(前年64.6)、
男性で66.8 (同66.2)、女性で70.2(同70.8)となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では、大企業で58.4(同
58.6)、主な産業別では、「卸売業,小売業」で59.6(同59.3) となっている。

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雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差が
あります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性がありますが、
おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 20-3-B 】

厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、記述の
とおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています(この問題
は。正しいです)。
令和元年の調査でみても、大企業は58.4、中企業は67.0、小企業は71.6と
やはり、企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。
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健保法H26-2-E

2020-05-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-2-E」です。


【 問 題 】

保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、
保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難で
あると認められる被保険者の被扶養者に係る家族療養費の給付
割合について、健康保険法第110条第2項第1号に定める家族
療養費の給付割合を超え100分の100以下の範囲内において
保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。


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【 解 説 】

災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者で
あって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが
困難であると認められるものに対しては、一部負担金の減免等の
措置が講じられることがあります。
この場合、その被扶養者に関する自己負担についても、同様に減免
等の措置を講じることができます。


 正しい。


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