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高年齢者雇用安定法の改正

2020-05-12 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が
「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
という特設ページ  を設けて、

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html


令和3年4月1日から施行される高年齢者雇用安定法の改正に
関連する情報を掲載しています。

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健保法H23-7-B[改題]

2020-05-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H23-7-B[改題]」です。


【 問 題 】

保険者が健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び
疾病の予防に係る被保険者及び被扶養者の自助努力についての
支援その他の被保険者及び被扶養者の健康の保持増進のために
必要な事業を行う場合に、保険者は被保険者及び被扶養者でない
者に対しても当該事業を利用させることができる。この場合に
おいて、保険者は、当該事業の利用者に対し、厚生労働省令で
定めるところにより、利用料を請求することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】


保険者は、保健事業及び福祉事業について、その事業に支障がない
場合に限り、被保険者及び被扶養者でない者に当該事業を利用させる
ことができ、その利用について、保険者は、当該事業の利用者に対し、
利用料を請求することができます。


 正しい。 
 
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