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令和1年-国年法問3-B「死亡一時金」

2020-05-01 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-国年法問3-B「死亡一時金」です。


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死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、
所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により
遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に
死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給
される。


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「死亡一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H24-3-B 】

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。


【 H13-10-C[改題]】

死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされている。


【 H14-4-B[改題]】

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。


【 H21-10-E 】

死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料
免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3
免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。


【 H20-2-B 】

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間
の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が
支給される。


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「死亡一時金の支給要件」に関する問題です。

死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
そのため、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。
保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、保険料
の掛け捨てという問題は起きません。

ということで、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。
具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。

【 H24-3-B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、誤りです。

【 H13-10-C[改題]】と【 H14-4-B[改題]】では、「保険料納付済期間
と保険料免除期間とを合算」としています。「保険料免除期間」ということですと、
「全額免除期間」も含む意味になるので、やはり、これらも誤りです。

で、【 H21-10-E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」としているので、
正しいです。
保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、「保険料
全額免除期間は含まれない」ということ、判断できるでしょう。

それと【 H20-2-B 】と【 R1-3-B 】では、合算した月数が36月以上
となるのかどうかを具体的に出題しています。
合算した月数の計算は前述したとおりなので、【 H20-2-B 】の場合、「保険料
納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月」とあるので、
「20月+30月×2分の1=35月」となり、36月に満たないため、死亡一時金の
支給要件を満たしません。
誤りです。
これに対して、【 R1-3-B 】では、「保険料4分の1免除期間を48月有して
いる」とあるので、「48月×4分の3=36月」となり、死亡一時金の支給要件を
満たします。
正しいです。

このような具体的な出題があっても、保険料免除期間がどのように反映されるのか
わかっていれば、難しいことではないので、正誤の判断ができるでしょう。
ですので、また出題されたとき、間違えないように。

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健保法H26-9-E

2020-05-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-9-E」です。


【 問 題 】

5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない)である被保険者が、
同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者
の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き
1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職
被保険者期間叉は共済組合の組合員である期間を除く)があれ
ば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。


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【 解 説 】


出産手当金の継続給付は、資格喪失の時点で出産手当金の支給を受け
ていることが、支給要件の一つです。
産前の出産手当金の支給期間は、「多胎妊娠ではない」とあるので、
「出産の日(出産予定日)以前42日」であって、設問の場合、これ
より前に退職しているため、資格喪失時点で出産手当金の支給は受け
ていないことになります。
したがって、出産手当金の継続給付を受けることはできません。


 誤り。 
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