今回は、令和1年-国年法問4-C「老齢基礎年金の支給の繰下げ」です。
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65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に
当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した
日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎
年金の支給繰下げの申出をすることができない。
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「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H10-2-A 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。
【 H14-3-D 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。
【 H15-8-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給
を請求することができない。
【 H17-4-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求
をすることができない。
【 H24-8-D 】
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることは
できない。
【 H14-7-C 】
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。
【 H14-3-E[改題]】
65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をすることができない。
【 H21-6-A 】
66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を
支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする
ことはできない。
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「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎
年金を請求していなかったものは、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をする
ことができます。ただし、
● 65歳に達したときに次の(1)又は(2)の給付(「他の年金たる給付」
といいます)の受給権者であった
● 65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、他の年金たる給付の
受給権者となった
いずれかに該当するときは、支給繰下げの申出をすることはできません。
(1)国民年金法による他の年金給付(付加年金を除きます)
(2)厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを
除きます)
これは、他の年金を受けながら老齢基礎年金を増やそうということは認めない
ようにしたものです。
そこで、「65歳時点の受給権」ということに関して、65歳に達した時点で
受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があることにはならないので、
老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。
ですので、【 H10-2-A 】、【 H14-3-D 】、【 H15-8-B 】と
【 H17-4-B 】は、誤りです。
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権が消滅します。
なので、何ら問題なく繰下げが可能です。
ちなみに、繰下げの手続は「申出」です。
【 H24-8-D 】も誤りです。
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。
【 H14-7-C 】では、「65歳に達して失権した者」とあります。
この場合、65歳時点では障害基礎年金の受給権者ではないので、
支給繰下げの申出は可能です。
ですので、「できない」というのは、誤りです。
【 H14-3-E[改題]】では、「65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者
である者」とあるので、申出をすることはできません。正しいです。
【 R1-4-C 】では、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に
おいて、他の年金たる給付の受給権者(障害基礎年金の受給権者)となった
としているので、やはり、支給繰下げの申出をすることはできません。
正しいです。
それと、【 H21-6-A 】は、「66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者
となった者」に関するもので、他の年金給付の受給権者となる前であれば、支給
繰下げの申出は可能ですが、受給権者となってしまったのであれば、それ以後は、
繰下げは認められなくなります。
ですので、正しいです。
このように、「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、他の年金給付の受給権との関係を論点にした問題が多いので、
繰下げの申出ができる場合、できない場合を、しっかりと整理しておきましょう。
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65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に
当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した
日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎
年金の支給繰下げの申出をすることができない。
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「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H10-2-A 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。
【 H14-3-D 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。
【 H15-8-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給
を請求することができない。
【 H17-4-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求
をすることができない。
【 H24-8-D 】
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることは
できない。
【 H14-7-C 】
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。
【 H14-3-E[改題]】
65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をすることができない。
【 H21-6-A 】
66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を
支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする
ことはできない。
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「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎
年金を請求していなかったものは、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をする
ことができます。ただし、
● 65歳に達したときに次の(1)又は(2)の給付(「他の年金たる給付」
といいます)の受給権者であった
● 65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、他の年金たる給付の
受給権者となった
いずれかに該当するときは、支給繰下げの申出をすることはできません。
(1)国民年金法による他の年金給付(付加年金を除きます)
(2)厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを
除きます)
これは、他の年金を受けながら老齢基礎年金を増やそうということは認めない
ようにしたものです。
そこで、「65歳時点の受給権」ということに関して、65歳に達した時点で
受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があることにはならないので、
老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。
ですので、【 H10-2-A 】、【 H14-3-D 】、【 H15-8-B 】と
【 H17-4-B 】は、誤りです。
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権が消滅します。
なので、何ら問題なく繰下げが可能です。
ちなみに、繰下げの手続は「申出」です。
【 H24-8-D 】も誤りです。
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。
【 H14-7-C 】では、「65歳に達して失権した者」とあります。
この場合、65歳時点では障害基礎年金の受給権者ではないので、
支給繰下げの申出は可能です。
ですので、「できない」というのは、誤りです。
【 H14-3-E[改題]】では、「65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者
である者」とあるので、申出をすることはできません。正しいです。
【 R1-4-C 】では、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に
おいて、他の年金たる給付の受給権者(障害基礎年金の受給権者)となった
としているので、やはり、支給繰下げの申出をすることはできません。
正しいです。
それと、【 H21-6-A 】は、「66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者
となった者」に関するもので、他の年金給付の受給権者となる前であれば、支給
繰下げの申出は可能ですが、受給権者となってしまったのであれば、それ以後は、
繰下げは認められなくなります。
ですので、正しいです。
このように、「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、他の年金給付の受給権との関係を論点にした問題が多いので、
繰下げの申出ができる場合、できない場合を、しっかりと整理しておきましょう。