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1 はじめに
2 令和元年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まりました。
どのように過ごされていますか。
さて、先日、試験センターが
「受験案内の請求について(お願い)」というお知らせを出しました。
新型コロナウイルスの影響によるものですが、受験案内の請求について
5月15日(金)までに試験センターへ到着するよう、郵送により行う
ようにとのことです。
これより後に請求があっても受験案内を返送するそうですが、郵便事情等
から、申込期間中の受験案内の返送は約束できないとのことです。
受験案内がないと受験手続ができないので、そうならないよう、まだ請求
していないのであれば、できるだけ早く請求しましょう。
それと、受験申込に必要な「卒業証明書・成績証明書・専修学校修了者受験
資格証明書」等について、新型コロナウイルス感染症の影響で学校等から発行
されず、申込期間内に提出できない場合、手続をすることで、その提出締切を
延長することができることをお知らせしているので、期限までに卒業証明書等
を入手できない可能性があるのなら、その手続をしておきましょう。
お知らせは、↓こちら。
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└■ 2 令和元年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>
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今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。
☆☆====================================================☆☆
雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員325.4千円(前年比
0.5%増、年齢42.0歳、勤続13.0年)に対し、正社員・正職員以外211.3千円
(同0.9%増、年齢48.9歳、勤続9.1年)となっている。
男女別にみると、男性では、正社員・正職員351.5千円(前年比0.1%増)に
対し、正社員・正職員以外234.8千円(同1.0%増)、女性では、正社員・正職員
269.4千円(同1.5%増)に対し、正社員・正職員以外189.1千円(同0.6%増)
となっている。
雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計で64.9(前年64.6)、
男性で66.8 (同66.2)、女性で70.2(同70.8)となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では、大企業で58.4(同
58.6)、主な産業別では、「卸売業,小売業」で59.6(同59.3) となっている。
☆☆====================================================☆☆
雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差が
あります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。
では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性がありますが、
おおよその割合を知っておけば、十分です。
それと、格差の大きさについて、次の出題があります。
【 20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。
大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、記述の
とおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています(この問題
は。正しいです)。
令和元年の調査でみても、大企業は58.4、中企業は67.0、小企業は71.6と
やはり、企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。
ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問4-C「老齢基礎年金の支給の繰下げ」です。
☆☆======================================================☆☆
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に
当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した
日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎
年金の支給繰下げの申出をすることができない。
☆☆======================================================☆☆
「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H10-2-A 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。
【 H14-3-D 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。
【 H15-8-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給
を請求することができない。
【 H17-4-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求
をすることができない。
【 H24-8-D 】
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることは
できない。
【 H14-7-C 】
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。
【 H14-3-E[改題]】
65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をすることができない。
【 H21-6-A 】
66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を
支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする
ことはできない。
☆☆======================================================☆☆
「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎
年金を請求していなかったものは、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をする
ことができます。ただし、
● 65歳に達したときに次の(1)又は(2)の給付(「他の年金たる給付」
といいます)の受給権者であった
● 65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、他の年金たる給付の
受給権者となった
いずれかに該当するときは、支給繰下げの申出をすることはできません。
(1)国民年金法による他の年金給付(付加年金を除きます)
(2)厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを
除きます)
これは、他の年金を受けながら老齢基礎年金を増やそうということは認めない
ようにしたものです。
そこで、「65歳時点の受給権」ということに関して、65歳に達した時点で
受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があることにはならないので、
老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。
ですので、【 H10-2-A 】、【 H14-3-D 】、【 H15-8-B 】と
【 H17-4-B 】は、誤りです。
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権が消滅します。
なので、何ら問題なく繰下げが可能です。
ちなみに、繰下げの手続は「申出」です。
【 H24-8-D 】も誤りです。
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。
【 H14-7-C 】では、「65歳に達して失権した者」とあります。
この場合、65歳時点では障害基礎年金の受給権者ではないので、
支給繰下げの申出は可能です。
ですので、「できない」というのは、誤りです。
【 H14-3-E[改題]】では、「65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者
である者」とあるので、申出をすることはできません。正しいです。
【 R1-4-C 】では、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に
おいて、他の年金たる給付の受給権者(障害基礎年金の受給権者)となった
としているので、やはり、支給繰下げの申出をすることはできません。
正しいです。
それと、【 H21-6-A 】は、「66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者
となった者」に関するもので、他の年金給付の受給権者となる前であれば、支給
繰下げの申出は可能ですが、受給権者となってしまったのであれば、それ以後は、
繰下げは認められなくなります。
ですので、正しいです。
このように、「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、他の年金給付の受給権との関係を論点にした問題が多いので、
繰下げの申出ができる場合、できない場合を、しっかりと整理しておきましょう。
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└■ 2 令和元年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>
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今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。
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雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員325.4千円(前年比
0.5%増、年齢42.0歳、勤続13.0年)に対し、正社員・正職員以外211.3千円
(同0.9%増、年齢48.9歳、勤続9.1年)となっている。
男女別にみると、男性では、正社員・正職員351.5千円(前年比0.1%増)に
対し、正社員・正職員以外234.8千円(同1.0%増)、女性では、正社員・正職員
269.4千円(同1.5%増)に対し、正社員・正職員以外189.1千円(同0.6%増)
となっている。
雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計で64.9(前年64.6)、
男性で66.8 (同66.2)、女性で70.2(同70.8)となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では、大企業で58.4(同
58.6)、主な産業別では、「卸売業,小売業」で59.6(同59.3) となっている。
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雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差が
あります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。
では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性がありますが、
おおよその割合を知っておけば、十分です。
それと、格差の大きさについて、次の出題があります。
【 20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。
大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、記述の
とおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています(この問題
は。正しいです)。
令和元年の調査でみても、大企業は58.4、中企業は67.0、小企業は71.6と
やはり、企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。
ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。
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今回は、令和1年-国年法問4-C「老齢基礎年金の支給の繰下げ」です。
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65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に
当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した
日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎
年金の支給繰下げの申出をすることができない。
☆☆======================================================☆☆
「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H10-2-A 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
請求をすることができない。
【 H14-3-D 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出をすることができない。
【 H15-8-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ支給
を請求することができない。
【 H17-4-B 】
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求
をすることができない。
【 H24-8-D 】
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることは
できない。
【 H14-7-C 】
障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者
並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をする
ことはできない。
【 H14-3-E[改題]】
65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者である者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をすることができない。
【 H21-6-A 】
66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給付を
支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする
ことはできない。
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「老齢基礎年金の支給の繰下げ」に関する問題です。
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎
年金を請求していなかったものは、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をする
ことができます。ただし、
● 65歳に達したときに次の(1)又は(2)の給付(「他の年金たる給付」
といいます)の受給権者であった
● 65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、他の年金たる給付の
受給権者となった
いずれかに該当するときは、支給繰下げの申出をすることはできません。
(1)国民年金法による他の年金給付(付加年金を除きます)
(2)厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを
除きます)
これは、他の年金を受けながら老齢基礎年金を増やそうということは認めない
ようにしたものです。
そこで、「65歳時点の受給権」ということに関して、65歳に達した時点で
受給権が消滅する年金は、65歳時点に受給権があることにはならないので、
老齢基礎年金の支給繰下げに何ら影響しません。
ですので、【 H10-2-A 】、【 H14-3-D 】、【 H15-8-B 】と
【 H17-4-B 】は、誤りです。
「特別支給の老齢厚生年金」は65歳時点で受給権が消滅します。
なので、何ら問題なく繰下げが可能です。
ちなみに、繰下げの手続は「申出」です。
【 H24-8-D 】も誤りです。
寡婦年金も、65歳になると失権します。
ですので、こちらも、支給の繰下げに何ら影響はありません。
【 H14-7-C 】では、「65歳に達して失権した者」とあります。
この場合、65歳時点では障害基礎年金の受給権者ではないので、
支給繰下げの申出は可能です。
ですので、「できない」というのは、誤りです。
【 H14-3-E[改題]】では、「65歳に達したときに障害基礎年金の受給権者
である者」とあるので、申出をすることはできません。正しいです。
【 R1-4-C 】では、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に
おいて、他の年金たる給付の受給権者(障害基礎年金の受給権者)となった
としているので、やはり、支給繰下げの申出をすることはできません。
正しいです。
それと、【 H21-6-A 】は、「66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者
となった者」に関するもので、他の年金給付の受給権者となる前であれば、支給
繰下げの申出は可能ですが、受給権者となってしまったのであれば、それ以後は、
繰下げは認められなくなります。
ですので、正しいです。
このように、「老齢基礎年金の支給の繰下げ」、たびたび出題されています。
傾向としては、他の年金給付の受給権との関係を論点にした問題が多いので、
繰下げの申出ができる場合、できない場合を、しっかりと整理しておきましょう。
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