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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 令和元年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来週末からGWが始まります。
もしかしたら今日から始まったという方もいるのではないでしょうか?
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?
というより、新型コロナウィルスの影響で、仕事が休みになってしまっている
とか、働き方が変則になっているという方もいるでしょう。
とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。
そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
それに、新型コロナウィルスのこともあるので、体調管理はしっかりとしましょう。
そこで、これから勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。
これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
1日くらい、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。
体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。
休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
バランスをうまくとって進めていきましょう。
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└■ 2 令和元年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>
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今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別に賃金をみると、男性では、大企業が380.3千円(前年比1.7%
減)、中企業が323.2千円(同0.5%増)、小企業が297.1千円(同1.7%
増)、女性では、大企業が270.9千円(同0.1%増)、中企業が248.1千円
(同1.5%増)、小企業が228.7千円(同2.2%増)となっており、男性は
中企業及び小企業で、女性は全ての企業規模で前年を上回っている。
企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業85.0(前年83.1)、
小企業78.1(同75.5)、女性で、中企業91.6(同90.3)、小企業84.4(同
82.6)となっている。
企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きいほど賃金
カーブの傾きは大きくなっており、男性は女性に比べてその傾向が大きい。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別に賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということは
わかるでしょう。
では、どれくらい格差があるのかといえば大企業と比べて中小企業は80%から
90%程度となっています。
また、賃金カーブについては、大企業のほうが賃金が高くなるので、やはり企業
規模が大きいほど賃金カーブの傾きは大きくなります。
この点について、次の出題があります。
【 23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。
この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」としています。
「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっているということを知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問3-B「死亡一時金」です。
☆☆======================================================☆☆
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、
所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により
遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に
死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給
される。
☆☆======================================================☆☆
「死亡一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H24-3-B 】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H13-10-C[改題]】
死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされている。
【 H14-4-B[改題]】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H21-10-E 】
死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料
免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3
免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。
【 H20-2-B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間
の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が
支給される。
☆☆======================================================☆☆
「死亡一時金の支給要件」に関する問題です。
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
そのため、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。
保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、保険料
の掛け捨てという問題は起きません。
ということで、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。
具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。
【 H24-3-B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、誤りです。
【 H13-10-C[改題]】と【 H14-4-B[改題]】では、「保険料納付済期間
と保険料免除期間とを合算」としています。「保険料免除期間」ということですと、
「全額免除期間」も含む意味になるので、やはり、これらも誤りです。
で、【 H21-10-E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」としているので、
正しいです。
保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、「保険料
全額免除期間は含まれない」ということ、判断できるでしょう。
それと【 H20-2-B 】と【 R1-3-B 】では、合算した月数が36月以上
となるのかどうかを具体的に出題しています。
合算した月数の計算は前述したとおりなので、【 H20-2-B 】の場合、「保険料
納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月」とあるので、
「20月+30月×2分の1=35月」となり、36月に満たないため、死亡一時金の
支給要件を満たしません。
誤りです。
これに対して、【 R1-3-B 】では、「保険料4分の1免除期間を48月有して
いる」とあるので、「48月×4分の3=36月」となり、死亡一時金の支給要件を
満たします。
正しいです。
このような具体的な出題があっても、保険料免除期間がどのように反映されるのか
わかっていれば、難しいことではないので、正誤の判断ができるでしょう。
ですので、また出題されたとき、間違えないように。
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1 はじめに
2 令和元年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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来週末からGWが始まります。
もしかしたら今日から始まったという方もいるのではないでしょうか?
GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう?
というより、新型コロナウィルスの影響で、仕事が休みになってしまっている
とか、働き方が変則になっているという方もいるでしょう。
とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。
そこで、連休だから、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。
それに、新型コロナウィルスのこともあるので、体調管理はしっかりとしましょう。
そこで、これから勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。
これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、体調が優れないとか、お疲れ気味とかであれば、
1日くらい、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。
体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。
休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、
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└■ 2 令和元年賃金構造基本統計調査<企業規模別にみた賃金>
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今回は、「企業規模別にみた賃金」についてです。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別に賃金をみると、男性では、大企業が380.3千円(前年比1.7%
減)、中企業が323.2千円(同0.5%増)、小企業が297.1千円(同1.7%
増)、女性では、大企業が270.9千円(同0.1%増)、中企業が248.1千円
(同1.5%増)、小企業が228.7千円(同2.2%増)となっており、男性は
中企業及び小企業で、女性は全ての企業規模で前年を上回っている。
企業規模間賃金格差(大企業=100)は、男性で、中企業85.0(前年83.1)、
小企業78.1(同75.5)、女性で、中企業91.6(同90.3)、小企業84.4(同
82.6)となっている。
企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きいほど賃金
カーブの傾きは大きくなっており、男性は女性に比べてその傾向が大きい。
☆☆====================================================☆☆
企業規模別に賃金については、大企業のほうが中小企業より高いということは
わかるでしょう。
では、どれくらい格差があるのかといえば大企業と比べて中小企業は80%から
90%程度となっています。
また、賃金カーブについては、大企業のほうが賃金が高くなるので、やはり企業
規模が大きいほど賃金カーブの傾きは大きくなります。
この点について、次の出題があります。
【 23-3-D 】
賃金カーブの企業規模間格差は、1990年以降、拡大する傾向にある。それは、
大企業が経営合理化によって生産性を向上させ、支払能力が高まったのに対し
て、中小企業では大企業ほど生産性が上がらなかったためである。
この問題は、「平成22年版労働経済白書(厚生労働省)」からの出題のため
調査結果だけではなく、その分析についても加えた内容ですが、「拡大する
傾向にある」というのが誤りでした。
白書では「1990年以降、概ね格差縮小の方向に進んでいる」としています。
「賃金構造基本統計調査」では、このような分析まではしていないので、
まずは、企業規模別に賃金カーブをみると、男女いずれも企業規模が大きい
ほど賃金カーブの傾きは大きくなっているということを知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問3-B「死亡一時金」です。
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死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、
所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により
遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に
死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給
される。
☆☆======================================================☆☆
「死亡一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H24-3-B 】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除
期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H13-10-C[改題]】
死亡一時金の支給要件としての加入期間は、第1号被保険者としての保険料
納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が36月以上あることとされている。
【 H14-4-B[改題]】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号
被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
【 H21-10-E 】
死亡一時金の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料
免除期間は、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3
免除期間が対象であり、保険料全額免除期間は含まれない。
【 H20-2-B 】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間
の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が
支給される。
☆☆======================================================☆☆
「死亡一時金の支給要件」に関する問題です。
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のために設けられている給付です。
そのため、その支給要件をみる場合、保険料全額免除期間は含めません。
保険料全額免除期間は、いっさい保険料を納付していないのですから、保険料
の掛け捨てという問題は起きません。
ということで、死亡一時金の支給要件について、保険料の納付状況をみる場合、
全部又は一部を納付している期間を使います。
具体的には、
● 保険料納付済期間の月数
● 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
● 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
● 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
これらの月数を合算した月数が36月以上であることが必要です。
【 H24-3-B 】は、「保険料全額免除期間等とを合算」とあるので、誤りです。
【 H13-10-C[改題]】と【 H14-4-B[改題]】では、「保険料納付済期間
と保険料免除期間とを合算」としています。「保険料免除期間」ということですと、
「全額免除期間」も含む意味になるので、やはり、これらも誤りです。
で、【 H21-10-E 】は、「保険料全額免除期間は含まれない」としているので、
正しいです。
保険料の掛け捨てを防止するための給付だとういうことがわかっていれば、「保険料
全額免除期間は含まれない」ということ、判断できるでしょう。
それと【 H20-2-B 】と【 R1-3-B 】では、合算した月数が36月以上
となるのかどうかを具体的に出題しています。
合算した月数の計算は前述したとおりなので、【 H20-2-B 】の場合、「保険料
納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月」とあるので、
「20月+30月×2分の1=35月」となり、36月に満たないため、死亡一時金の
支給要件を満たしません。
誤りです。
これに対して、【 R1-3-B 】では、「保険料4分の1免除期間を48月有して
いる」とあるので、「48月×4分の3=36月」となり、死亡一時金の支給要件を
満たします。
正しいです。
このような具体的な出題があっても、保険料免除期間がどのように反映されるのか
わかっていれば、難しいことではないので、正誤の判断ができるでしょう。
ですので、また出題されたとき、間違えないように。