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令和元年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

2020-05-08 05:00:00 | 労働経済情報
5月1日に、構成労働省が
令和元年度11月「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果
を公表しました。

これによると、

(1)監督指導の実施事業場: 8,904 事業場
⑵ 主な違反内容[(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
① 違法な時間外労働があったもの: 3,602 事業場(40.5%)
② 賃金不払残業があったもの: 654 事業場( 7.3%)
③ 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの: 1,832 事業場(20.6%)

となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11060.html

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健保法H26-4-A

2020-05-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-4-A」です。


【 問 題 】

高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用
が著しく高額で、かつ、長期間にわたる治療を継統しなければなら
ないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の
支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた
場合を除き、通算されない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特定疾病に係る高額療養費については、そもそも大きく負担軽減がな
されているので、単独の支給の場合には、多数回該当に係る支給回数
に通算されません。
なお、他の傷病に係る負担に基づく高額療養費と世帯合算された場合
は、その世帯合算が支給回数に通算されることになるので、その場合
には、特定疾病に係る高額療養費が支給された月も支給回数に含まれ
ることになります。


 正しい。  
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