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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

今日が最終日です

2020-05-31 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
5月、今日で終わりです。

一昨日、社会保険労務士試験オフィシャルサイトの試験情報に、
社会保険労務士試験の申込受付期間は5月31日までです。
郵便局の「ゆうゆう窓口」から「簡易書留」郵便で差し出す場合は、
5月31日までの消印があるものに限り受け付けます。
ただし、提出書類が全て揃い、5月31日までに受験手数料の払込手続きが
完了しているものに限ります。
と掲載されました。

令和2年度試験を受験される方、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。

そうであれば、あとは、試験まで、ひたすら勉強です。

そう、受験案内やオフィシャルサイトで告知されていますが、
受験票は8月上旬に届きます。
ただ、
8月3日(月)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月5日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月3日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなって
しまうなんてこともあり得ますからね。

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国年法H23-6-D[改題]

2020-05-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H23-6-D[改題]」です。


【 問 題 】

第3号被保険者の認定基準及びその運用に関して、認定対象者
の年間収入とは、年金、恩給、給与所得、資産所得など、継続
して入る(又はその予定の)恒常的な収入であり、傷病手当金や
失業給付金などの短期保険の給付は除かれることとされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】


「傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は除かれる」とあり
ますが、除かれません。
これらの保険給付として受けた額も収入に含まれます。
「年間収入」は、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的
な収入の状況により算定することとされていて、恒常的な収入には、恩給、
年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続
して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれます。


 誤り。 
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