今回は、令和1年-国年法問6-B「障害基礎年金の併給調整」です。
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障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、
当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した
ときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
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「障害基礎年金の併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H19-6-A 】
昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害
基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による
障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。
【 H17-6-D 】
旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき
事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、
従前の障害年金の受給権は消滅する。
【 H8-5-B 】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、本人の選択によりいずれか一方が支給される。
【 H7-9-D 】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の
障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 H22-9-E 】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合
した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
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【 H19-6-A 】と【 H17-6-D 】は、障害年金と障害基礎年金との併合、
他の4問は障害基礎年金同士の併合に関する問題です。
障害年金と障害基礎年金との併合は、障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと
違っています。
そこで、まず、障害基礎年金同士の併合ですが、障害基礎年金については、異なる
事由で複数の受給権が発生することがあるため、「一人一年金」の規定による選択
という手法ではなく、併せて1つの年金としてしまう規定を設けています。
ですので、【 H8-5-B 】は、誤りです。
「併せて1つの年金」とするというのは、複数の障害基礎年金の受給権を持たせ
ないということでもあります。
つまり、障害基礎年金同士を併合した場合、先発の障害基礎年金の受給権は、消滅
させてしまいます。
したがって、【 R1-6-B 】と【 H7-9-D 】、【 H22-9-E 】は、
正しいです。
では、旧法の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合
どうなるのかといえば・・・
やはり、併合をします。
ただ、旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
その受給権を消滅させないことにしています。
つまり、障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生すると
ともに、障害年金の受給権が残り、いずれかを選択して受給することになります。
ということで、
【 H19-6-A 】は正しく、【 H17-6-D 】は誤りです。
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障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、
当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した
ときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
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「障害基礎年金の併給調整」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H19-6-A 】
昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障害
基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による
障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。
【 H17-6-D 】
旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき
事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給され、
従前の障害年金の受給権は消滅する。
【 H8-5-B 】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、本人の選択によりいずれか一方が支給される。
【 H7-9-D 】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の
障害基礎年金の受給権は消滅する。
【 H22-9-E 】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた
ときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、併合
した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
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【 H19-6-A 】と【 H17-6-D 】は、障害年金と障害基礎年金との併合、
他の4問は障害基礎年金同士の併合に関する問題です。
障害年金と障害基礎年金との併合は、障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと
違っています。
そこで、まず、障害基礎年金同士の併合ですが、障害基礎年金については、異なる
事由で複数の受給権が発生することがあるため、「一人一年金」の規定による選択
という手法ではなく、併せて1つの年金としてしまう規定を設けています。
ですので、【 H8-5-B 】は、誤りです。
「併せて1つの年金」とするというのは、複数の障害基礎年金の受給権を持たせ
ないということでもあります。
つまり、障害基礎年金同士を併合した場合、先発の障害基礎年金の受給権は、消滅
させてしまいます。
したがって、【 R1-6-B 】と【 H7-9-D 】、【 H22-9-E 】は、
正しいです。
では、旧法の障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合
どうなるのかといえば・・・
やはり、併合をします。
ただ、旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
その受給権を消滅させないことにしています。
つまり、障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生すると
ともに、障害年金の受給権が残り、いずれかを選択して受給することになります。
ということで、
【 H19-6-A 】は正しく、【 H17-6-D 】は誤りです。