K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書

2020-05-21 05:00:01 | 改正情報
5月15日に、厚生労働省が
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書
を公表しました。

この報告書は、「労働施策総合推進法」により、令和2年6月から
パワーハラスメント防止対策が法制化されることなどを踏まえ、
精神障害の労災認定基準の別表1「業務による心理的負荷評価表」
の見直しについて検討を行い、取りまとめたものです。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11305.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法H26-3-A

2020-05-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-3-A」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、 4月から9月
まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から
翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっている
が、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者
の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か
月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月
の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】


任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することが
できます。
この場合、設問のとおり、原則として6カ月間又は12カ月間を
単位として行いますが、この間に被保険者資格を取得したり、喪失
したりすることがあるので、その場合には、次の期間について、
前納することができます。
● 6カ月間又は12カ月間に任意継続被保険者の資格を取得した者
 ⇒ 当該期間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降
  の期間
● 6カ月間又は12カ月間に任意継続被保険者の資格を喪失すること
 が明らかな者
 ⇒ 当該期間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月まで
  の期間


 正しい。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする