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過去問ベース選択対策 令和元年度択一式「労働基準法」問3-ウ・5-B

2020-05-20 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと( A )
に委ねられている。

賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権
を放棄する旨の意思表示をした場合、それが( B )に基づくものであると認め
るに足りる( C )理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効である
とするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「労働基準法」問3-ウ・5-Bで出題された文章です。

【 答え 】

A 当事者の自由

B 労働者の自由な意思
  ※選択肢がある場合に、この語句をAの空欄に入れてしまうと、Bの答えが
   なくなってしまいます、

C 合理的な
  ※過去に「労合理的な」という語句は空欄になったことがあります。

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健保法H26-9-B

2020-05-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-9-B」です。


【 問 題 】

5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉
控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月
20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与
(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分
の健康保険料を控除することができるが、毎月末日締め、
当月25日払いの場合、最初の給与(5月23日から5月末日
までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することが
できない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

報酬から源泉控除できるのは、原則として前月分の保険料です。
そのため、毎月20日締め、当月末日払いの場合、5月23日に
被保険者資格を取得した者は、5月は給与の支払はなく、6月に
5月23日から6月20日までの期間に係る最初の給与が支払われ
ることから、この給与から前月である5月分の保険料を控除する
ことができます。
一方、毎月末日締め、当月25日払いの場合、5月に5月23日から
5月末日までの期間に係る最初の給与が支払われますが、4月は
被保険者ではなかったので、4月分の保険料は発生しないため、
控除する保険料はなく、5月25日支払の報酬から保険料を控除する
ことができません。


 正しい。 
 
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