次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと( A )
に委ねられている。
賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権
を放棄する旨の意思表示をした場合、それが( B )に基づくものであると認め
るに足りる( C )理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効である
とするのが、最高裁判所の判例である。
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令和元年度択一式「労働基準法」問3-ウ・5-Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 当事者の自由
B 労働者の自由な意思
※選択肢がある場合に、この語句をAの空欄に入れてしまうと、Bの答えが
なくなってしまいます、
C 合理的な
※過去に「労合理的な」という語句は空欄になったことがあります。
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【 問題 】
労働基準法第7条に基づき「労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての
権利を行使」した場合の給与に関しては、有給であろうと無給であろうと( A )
に委ねられている。
賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権
を放棄する旨の意思表示をした場合、それが( B )に基づくものであると認め
るに足りる( C )理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効である
とするのが、最高裁判所の判例である。
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令和元年度択一式「労働基準法」問3-ウ・5-Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 当事者の自由
B 労働者の自由な意思
※選択肢がある場合に、この語句をAの空欄に入れてしまうと、Bの答えが
なくなってしまいます、
C 合理的な
※過去に「労合理的な」という語句は空欄になったことがあります。