今回は、令和1年-国年法問7-D「障害基礎年金の経過措置」です。
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いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、
旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済
組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権
を有していたことがある者についても、支給される。
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「障害基礎年金の経過措置」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H19-2-E 】
事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。
【 H17-6-C 】
旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。
【 H11-2-D 】
国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。
【 H7-10-B 】
法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎
年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生
年金保険法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を
有していたことがある者については、支給されない。
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これらの問題は、事後重症による障害基礎年金に関するものです。
いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、既に失権
している者の取扱いです。
旧法の障害年金について、もともと、受給権はあったけれど、失権してしまって
いる場合、再び、障害状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用し
ません。
事後重症って、もともと、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですから。
平成6年の改正前は、障害基礎年金や障害年金は障害等級(1級~3級)に不該当
の状態が3年続くと失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しません。
そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権している者
に経過措置を設けました。
失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の前日まで
の間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害基礎年金を請求する
ことができるようにしたのです。
ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の障害
状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、この経過措置
が適用されることになります。
ですので、【 R1-7-D 】は誤りで、その他の問題は正しいです。
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いわゆる事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、
旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金又は共済
組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権
を有していたことがある者についても、支給される。
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「障害基礎年金の経過措置」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H19-2-E 】
事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害
年金の受給権を有していた者には支給されない。
【 H17-6-C 】
旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。
【 H11-2-D 】
国民年金法第30条の2(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎年金は、
同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険
法による障害年金又は共済組合が支給する障害年金の受給権を有していたこと
がある者については支給されない。
【 H7-10-B 】
法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)により支給される障害基礎
年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金、旧厚生
年金保険法による障害年金または、共済組合が支給する障害年金の受給権を
有していたことがある者については、支給されない。
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これらの問題は、事後重症による障害基礎年金に関するものです。
いずれも、「旧法の障害年金の受給権を有していた者」とあるので、既に失権
している者の取扱いです。
旧法の障害年金について、もともと、受給権はあったけれど、失権してしまって
いる場合、再び、障害状態となっても、事後重症の障害基礎年金の規定は適用し
ません。
事後重症って、もともと、受給権がなかった人が、障害等級に該当するように
なった場合に、請求により受給権を発生させるものですから。
平成6年の改正前は、障害基礎年金や障害年金は障害等級(1級~3級)に不該当
の状態が3年続くと失権してしまいました。
現在は、65歳になるまでは、失権しません。
そこで、平成6年の改正では、旧法の障害年金などについて、既に失権している者
に経過措置を設けました。
失権してしまった障害年金の原因となった傷病により、65歳に達する日の前日まで
の間に、その障害が再び障害等級に該当するに至った場合、障害基礎年金を請求する
ことができるようにしたのです。
ということで、旧法の障害年金を失権した後、再び障害等級に該当する程度の障害
状態になった場合は、「事後重症の障害基礎年金」の規定ではなく、この経過措置
が適用されることになります。
ですので、【 R1-7-D 】は誤りで、その他の問題は正しいです。