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令和3年-健保・選択「標準報酬月額の等級区分の改定」

2021-09-17 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-健保・選択「標準報酬月額の等級区分の改定」です。

☆☆======================================================☆☆

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100 分の1.5を超える場合において、その状態
が継続すると認められるときは、その年の( D )から、政令で、当該最高
等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に
該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( E )を
下回ってはならない。

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「標準報酬月額の等級区分の改定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H28-2-C 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級
の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、
その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回って
はならない。

【 H18-2-B[改題]】
標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の1.5%を超え、
その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の
意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、
改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の0.5%未満であっては
ならない。

【 H16-1-B 】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数
の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態
が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。

【 H14-2-C[改題]】
標準報酬月額の最高等級に該当する被保険者数が、3月31日現在、全被保険
者数の1.5%を超え、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月
1日から政令により当該最高等級の上に更に等級を加えることができるが、
その年の3月31日において改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数が、全被保険者数の0.5%を下回ってはならないこととされている。
この等級区分の改定にあたっては、社会保障審議会の意見を聴くことが必要
である。

【 H21-選択 】
毎年( A )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の
被保険者総数に占める割合が( B )を超える場合において、その状態が
継続すると認められるときは、( C )から、政令で、当該最高等級の上に
更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、
その年の( A )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する
被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が( D )を下回っては
ならない。厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う
場合には、( E )の意見を聴くものとする。

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標準報酬月額の最高等級の上にさらに等級区分を加える標準報酬月額の等級
区分の改定に関する問題です。

最高等級に占める被保険者数の割合、これが一定以上となれば、さらに上に等級
を加えることができます。
これは、最高等級に多くの被保険者が該当しているのであれば、さらに上の等級を
設けることで、最高等級に該当する被保険者の割合を調整するようにしたものです。

ここで取り上げた問題は、いずれもその基準と手続などを論点にしています。

まず、その基準は、
最高等級に占める被保険者数の割合が全被保険者数の1.5%を超えていること、
さらに、その状態が継続することです。
この数字は論点にされやすいところです。
【 H21-選択 】でも空欄にされています。

【 H16-1-B 】は、単純にこの数字が「100分の5」となっているので、
誤りです。

そして、もう1つ基準があります。
それは「改定後の最高等級に該当する被保険者数が全被保険者数の0.5%を
下回ってはならない」というものです。

【 H28-2-C 】は、この「0.5%」、
つまり、「100分の0.5」が「100分の1」となっているので、誤りです。

【 H18-2-B[改題]】、【 H14-2-C[改題]】ともに、この2点については
正しく書かれています。でも、2つ目の基準について、いつの時点というところ
が違っています。
【 H18-2-B[改題]】では、9月1日現在
【 H14-2-C[改題]】では、3月31日において
となっています。
どちらの基準も、年度末(3月31日)でみていくことになるので、
【 H14-2-C[改題]】が正しいです。

このような規定は、空欄を作りやすい規定ですから、実際、【 H21-選択 】と
【 R3-選択 】で出題されています。

今後も出題があるでしょうから、選択式で空欄となった箇所を中心に、しっかり
と確認をしておきましょう。

選択式の問題の答えは、次のとおりです。

【 H21-選択 】
A:3月31日   
B:100分の1.5   
C:その年の9月1日
D:100分の0.5
E:社会保障審議会

【 R3-選択 】
D:9月1日
E: 100分の0.5

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労基法H22-5-D

2021-09-17 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H22-5-D」です。

【 問 題 】

労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間
の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働
する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業
場において労働する場合には適用されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が同一であるか否かにかかわらず、労働者が複数の事業場で労働
した場合は、それらの労働時間がすべて通算されます。
「事業場を異にする場合」とは、事業主を異にする場合も含みます。

 誤り。

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