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教材選び

2021-09-15 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和3年度試験が残念な結果となり、令和4年度試験にチャレンジしようという方、
既にどのような教材を使うのか決めたでしょうか?

まだ検討中という方もいるでしょう。
何を使うのか、慌てて決めず、しっかりと検討したほうがよいでしょう。

令和3年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

例えば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

問題に対する対応能力、実戦力とでも言うのでしょうか、それが十分ではなかった
ということであれば、より多くの問題を解くことができるような教材構成にする
ことを考える必要があります。
内容や情報量とは別に、デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。

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労基法H26-4-E

2021-09-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H26-4-E」です。

【 問 題 】

いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、
月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者に
ついて、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとする
ことにある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しよう」とありますが、
出来高払制の保障給については、「労働時間に応じ一定額の賃金の
保障」を使用者に義務づけたものです。
出来高払制その他の請負制で使用する労働者が、就労はしたものの、
材料不足等のため手待ち時間が多く、出来高が減少してしまうような
ことがあります。そのような場合に、使用者に対し、当該労働者に
保障給を支払うことを義務づけた規定です。

 誤り。

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