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2022年度試験に向けて

2021-09-07 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和3年度試験を受け、
もう一歩というところで、令和4年度に挑むことになった方、
すでに、勉強を進めている方も多いかと思います。

そこで、
令和3年試験の復習をしたでしょうか?

自己採点で、基準点に少しだけ足りないだけだった、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫でしょう
なんて思ってしまうこと、ありがちで。

ただ・・・得点としては、例えば1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

結果として、
たまたま、1点足りないという状況だったということあります。

もしそうだとしたら、同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまう可能性、かなりあります!

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまうってことあります。

ですので、次は、確実に合格するために、
まず、自分自身の実力がどういう状況なのかを
しっかりと見つめ直してみましょう。

見直すことで、
これから、何をすべきなのか・・・見えてきます。

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労基法H24-3-エ

2021-09-07 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H24-3-エ」です。

【 問 題 】

使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告を
したところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷
をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業
期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷に
ついては労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、
当初の予告どおりの日に発生する。

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【 解 説 】

解雇予告期間中に、その労働者が業務上負傷し療養のために休業する
場合は、その休業日数にかかわらず、解雇制限の規定が適用されます。
つまり、休業期間中及びその後30日間は解雇が制限されます。
したがって、この期間に解雇予告期間が満了したとしても、その日には
解雇は成立しません。

 誤り。


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