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令和元(2019)年度 社会保障費用統計(概要)

2021-09-12 04:00:01 | ニュース掲示板

8月31日に、国立社会保障・人口問題研究所が
「令和元(2019)年度 社会保障費用統計(概要)」
を公表しました。

これによると、
2019 年度の社会保障給付費(ILO 基準)の総額は 123 兆 9,241 億円、
対前年度増加額は 2 兆 5,254 億円、伸び率は 2.1%、対 GDP 比は
22.14%であり対前年度比で 0.34%ポイント増加でした。
また、
社会保障給付費を「医療」、「年金」、「福祉その他」に分類して
部門別にみると、「医療」が 40 兆 7,226 億円で総額に占める割合は
32.9%、「年金」が 55 兆 4,520 億円で44.7%、「福祉その他」が
27 兆 7,494 億円で 22.4%でした。

概要は 
http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-R01/R01-houdougaiyou.pdf


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労基法H27-4-B

2021-09-12 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H27-4-B」です。

【 問 題 】

過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金
から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活
の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に
違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金
から控除すること」、すなわち、適正な賃金の額を支払うための手段たる
相殺のことであり、これは、その行使の時期、方法、金額等からみて労働
者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば全額払
の原則に違反しません。
つまり、「少額である」ことのみをもって相殺が認められるわけではあり
ません。

 誤り。  

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