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実力と得点のギャップ

2021-09-22 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和3年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?

もし、来年度試験の合格を目指すというのであれば、すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、あります。

実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。
このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど自信がなく他の肢を答えにして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになります。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では44点、この方法で採点すると38点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられるので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・
そうであれば、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。

この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。

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労基法H23-4-B

2021-09-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H23-4-B」です。

【 問 題 】

使用者が、労働者に対して、 4週間を通じ4日以上の休日を与え、
その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて
明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の
休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

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【 解 説 】

変形休日制に関する記述です。
4週間を通じ4日以上の休日を与えるのであれば、毎週少なくとも
1回の休日を与える必要はありません。
なお、「4週間を通じ4日以上の休日」とは、特定の4週間(起算日
から4週間ごとに区切った各期間)に4日の休日があればよく、どの
4週間を区切っても4日の休日が与えられている必要はありません。

 正しい。  

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