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令和3年-厚年・選択「適用事業所の一括」

2021-09-24 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-厚年・選択「適用事業所の一括」です。

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厚生年金保険法第8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所( ( D )
を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、( E )当該2以上の
事業所を1の事業所とすることができるとされている。

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「適用事業所の一括」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H17-厚年2-C[改題]】
同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く。)は厚生労働大臣の承認を
受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二
以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。

【 H25-厚年5-D 】
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主
は、厚生労働大臣に届け出れば、当該2以上の事業所を1つの適用事業所とする
ことができる。

【 H9-厚年-記述 】
2以上の適用事業所(( D )を除く。)の事業主が同一である場合には、当該
事業主は、( E )の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所と
することができる。

【 H30-厚年1-A 】
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの
適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければ
ならない。

【 H25-厚年5-E 】
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、1つ
の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、厚生年金保険法
第6条に定める適用事業所でないものとみなす。

【 H11-厚年10-B 】
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の
適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ厚生
年金保険法第6条の適用事業所とみなす。

【 H9-厚年1-D 】
一括適用事業所として承認された会社内で、A県の工場からB県の工場へ転勤
したときは、A県で被保険者資格を喪失し、B県で新たに資格を取得する。この
場合は、資格喪失日と取得日が同日付となる。

【 H17-健保2-C 】
二以上の適用事業所の事業主が同一であって、当該事業主が厚生労働大臣の
承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所としている場合であって
も、一括適用となっている二以上の事業所の従業員である被保険者が都道府県
をまたいで転勤したときは、被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要である。

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「適用事業所の一括」に関する問題です。

厚生年金保険の適用は、事業所を単位にしています。つまり、事業所ごとに適用
します。
ただ、事業主の事務処理の便宜などを考慮して、同一事業主の適用事業所であれば、
まとめて1つの適用事業所とすることができます。
で、この扱いは例外ですから、当然に行われるものではなく手続が必要となります。
その手続、単に届け出るということでは、認められません。
厚生労働大臣の承認が必要となります。
ですから、【 H17-厚年2-C[改題]】は正しく、【 H25-厚年5-D 】は誤り
です。

この手続に関して、船舶は一般の事業所と異なっています。
そのため、これらの問題文に「船舶を除く」とあります。
船舶は、そもそも船員保険法で適用を受けていたという経緯があるので、それを
引き継ぎ、一般の事業所とは異なる扱いをしているのです。
船舶の場合、特段の手続をすることなく、一括されます。
この点、【 H30-厚年1-A 】は、「厚生労働大臣の承認を得なければなら
ない」としているので、誤りです。

そこで、一括された場合ですが、すべての事業所をまとめて1つの適用事業所
とします。つまり、個々の事業所は適用事業所ではなくなります。
この点は、船舶も同一です。
現実的にいえば、ある企業の所有する船舶は、全部で1つの適用事業所として
しまいますということです。
したがって、【 H25-厚年5-E 】は正しいのですが、【 H11-厚年10-B 】
の後段部分は誤りです。
全部まとめて1つの事業所なので、個々の船舶については、適用事業所とは
扱いません。
ちなみに、労働保険徴収法の継続事業の一括は、ある1つの事業に保険関係を
集約するという考え方を採っているので、「一括」といっても、考え方が違い
ます。

【 H9-厚年-記述 】の答えは、
D:船舶  
E:厚生労働大臣 
です。

【 R3-厚年-選択 】の答えは、
D:船 舶
E:厚生労働大臣の承認を受けて、 
です

【 H9-厚年1-D 】と【 H17-健保2-C 】は、一括適用に関する応用
問題ですが、いずれも誤りです。
厚生年金保険も健康保険も同じ考え方で、一括された場合、現実には転勤で
異なる事業所へ異動したことになっても、法律上、同じ事業所内の異動にしか
ならないので、どんなに遠くの事業所へ転勤しても、資格の取得や喪失の手続は
必要ありません。
「全部で1つ」という考えがわかっていれば、大丈夫ですね。

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労基法H23-4-E

2021-09-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H23-4-E」です。

【 問 題 】

労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外
又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条
第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。

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【 解 説 】

労働基準法37条1項では、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定
により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、・・・
割増賃金を支払わなければならない」と規定していますが、「第33条
又は前条第1項の規定」によらず、時間外労働や休日労働が違法な場合
であっても、時間外労働又は休日労働をさせたという事実があれば、使用
者は、当該労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。

 正しい。 
 
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