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令和3年度選択式試験について1

2021-09-01 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策

令和3年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は、すでに自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果だった方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、令和3年度選択式試験について、
難しい空欄もありましたが、容易に正しい選択肢を選ぶことができるものが
いくつもありました。
そのため、トータルとして見ると、それなりに得点をすることができる内容
といえます。
ただ、知識に正確性を欠いていると、正しい選択肢を選びきれないということが
ありそうな問題もあり、そのようなものを正解できず、得点が伸びなかったという
こともありそうです。

合格基準点は毎年度補正されていて、
前年度の平均点との差を少数点第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した
点数に応じて前年度の基準点を上げ下げします。

たとえば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ 
となります。

ただ、科目別の基準点の引下げがあったりなどすると、
必ずしも平均点の上下だけではありません。

では、令和3年度の基準点について、平均点で考えた場合、
問題の質からすれば前年度と同じ「25点」と予想できますが、
どうも受験者の得点状況が伸びていないので、24点前後となる
のではないでしょうか。


科目別にみた場合、
「労働基準法」は、最近の傾向どおり、判例の問題(BとC)がありました。
Bは文脈と選択肢から正しい選択肢を選ぶことはできなくはないレベルです。
Cはかなり長い語句が空欄となっていて、選択肢も紛らわしいものがあるので、
難しかったといえます。
Aは判例ではなく、語句の解釈に関する問題ですが、規定の趣旨がわかっていれば、
正しい選択肢を選ぶことはそれほど難しくはなかったと思われます。
「労働安全衛生法」は、Dは基本的な内容でしたが、Eはかなり細かい内容でした。
そのため、Eはできなくても致し方ないといえます。
ただ、平成27年度の択一式で「作業床の設置等」(則519条)が出題さていること
から、これとの関係で今回の出題(則518条)に関することを学習していたという
こともあるのか、正解率は低くないようです。
科目別の基準点の引下げについては、可能性としては低いですが、なくはないです。

「労災保険法」のAとBは、改正点の複数業務要因災害に関するもので、やや細かい
内容ですが、改正点ですから、正解することができたでしょう。
DとEは、「遺族補償年金の遺族」に関する問題で、基本的な内容です。
ただ、Dが「55」か「60」で迷ってしまう内容でした。
とはいえ、そのようなものがあったとしても、全体で考えれば基準点の確保は容易
なので、基準点の引下げはないでしょう。

「雇用保険法」は、3つの空欄が過去の傾向どおり数字関連でした。
そのうち、AとBは「算定対象期間」の規定からの出題で、本則に沿った内容だった
ので、正しい選択肢を選ぶことができるでしょう。
CからEは行政手引からの出題で、レベルとしては高い内容でした。
ただ、失業の認定に関しては、ここのところ択一式で何度も出ており、それらの
関連事項まで学習していれば、Cは「1」を選ぶことができたでしょう。
また、DとEは、選択肢から正答を選べなくはないでしょう。
CからEの得点状況によりますが、
3点を確保することができない受験者が少なからずいると思われるので、
基準点の引き下げの可能性があります。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、Aは、前年度試験向けの改正、
BからEは、厚生労働白書からの出題でした。
とはいえ、いずれの空欄も、雇用保険の助成金などに関するもので、多くの受験者
が全く知らないと思われる内容でした。
そのため、多くの受験者が推測で選択肢を選ぶような状況であったと思われます。
そのような状況であっても、Bの「65歳超雇用推進助成金」に関しては、
問題文に「65 歳以降の定年延長や66 歳以降の継続雇用延長」という記述があり、
選択肢も4つから選ぶ形式だったので、選べなくはなく、
また、Dの「特定求職者雇用開発助成金」は平成8年度の記述式の「労務管理その他
の労働に関する一般常識」において出題されていますし、問題文に「60歳以上の
高年齢者等を雇い入れた事業主」と特定求職者の雇入れである記載があるので、
やはり、正答を選べなくはなかったといえます。
ただ、全体的に正解率は低いので、基準点が下がる可能性がかなり高いです。

今回は、ここまでです。


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労基法H27-2-D

2021-09-01 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H27-2-D」です。

【 問 題 】

賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば
7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日
である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

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【 解 説 】

平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の
賃金締切日から起算します。
すなわち、算定事由が発生した日が賃金締切日である場合は、その日
からではなく、前回の賃金締切日から起算することになります。
設問では、毎月月末が賃金締切日なので、7月31日に算定事由が発生
すれば、前回の締切日の6月30日から起算します。

 正しい。

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