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脳・心臓疾患の労災認定基準の改正

2021-09-23 04:00:01 | 改正情報
脳・心臓疾患の労災認定基準が改正され、
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」
として、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知が発出されました。

認定基準改正のポイントは、次のとおりです。

■ 長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価
 して労災認定することを明確化
■ 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
■ 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合
 を明確化
■ 対象疾病に「重篤な心不全」を追加

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21017.html

改正に関する4つのポイントについては 
https://www.mhlw.go.jp/content/000833808.pdf


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労基法H27-6-ウ

2021-09-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H27-6-ウ」です。

【 問 題 】

労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、
使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と
書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働
基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に
適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由
があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させる
ことができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務
を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理
的なものであるか否かにかがわらず、労働者は労働契約に定める
労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所
の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問では、「労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を
負わない」としていますが、労働する義務を負います。
労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、36協定を
締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、
使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内
で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長
して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該
就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的
労働契約の内容をなすから、当該就業規則の規定の適用を受ける
労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を
超えて労働をする義務を負うものと解されています。

 誤り。 
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