4月になりました。
年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
令和5年度においても、やはり年度が替わったタイミングから施行される改正が
いろいろとあります。
これに関しては、厚生労働省が
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html
で、お知らせをしています。
令和5年度試験に関連するものがあるので、参考にしてください。
4月になりました。
年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
令和5年度においても、やはり年度が替わったタイミングから施行される改正が
いろいろとあります。
これに関しては、厚生労働省が
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html
で、お知らせをしています。
令和5年度試験に関連するものがあるので、参考にしてください。
今日の過去問は「国年法H28-7-D」です。
【 問 題 】
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の
厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、
厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに
納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しない
ものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付
されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)
は、保険料納付済期間とされない。
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【 解 説 】
保険料の一部が免除された期間について、納付することを要しない
ものとされた額以外の額につき納付された期間は、保険料の一部のみ
納付された期間なので、保険料納付済期間とはされません。
当該期間は、追納されていない場合、保険料一部免除期間となります。
追納された場合には、保険料納付済期間となります。
なお、残余の額が納付されていなければ、保険料一部免除期間とは
ならず、滞納期間になります。 正しい。