労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年3月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2023/202303.html
労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2023年3月公表分を取りまとめたものを
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https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2023/202303.html
今日の過去問は「国年法H29-6-C」です。
【 問 題 】
繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に
達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求を
したときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。
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【 解 説 】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときは、請求があった日に
受給権が発生します。
そして、年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の
属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るもの
とされています。
この支給期間の扱いは、繰上げ支給の老齢基礎年金にも適用され
ます。したがって、「請求のあった日の属する月の翌月の分」から
支給されます。
「請求があった日の属する月の分から支給される」のではありま
せん。
誤り。