一昨日、
「第55回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。
同時に、受験案内も発表されています。
受験申込み受付期間は、
インターネット申込み
令和5年4月17日(月)10時00分から5月31日(水)23時59分59秒まで
郵送申込み
令和5年4月17日(月)から5月31日(水)まで
(令和5年5月31日(水)までの消印のあるものに限り受付)
となっています。
試験地と試験会場については、昨年と同様で、
試験地は選択することができますが、試験会場の希望はできません。
また、「試験会場に関する照会には応じられません」とあるので、
会場は受験票が届くまでわからないということです。
それと、受験案内の1ページに
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対応に関する注意事項(必ずお読みください)」
の記載があるので、試験までには読んでおく必要があります。
合格発表は、
令和2年度試験までは11月(第1又は第2金曜日)でしたが、
令和3年度試験では少し早い令和3年10月29日(金)でした。
令和4年度試験では、さらに早くなり、令和4年10月5日(水)となっていて、
令和5年度試験は昨年度とほぼ同じです。
合格発表の方法は、3つの方法が示されていて、
まず、令和5年10月4日(水)に厚生労働省のホームページ及び社会保険労務士
試験オフィシャルサイトにおいて公表(合格者受験番号を掲載)されます。
次に、10月16日(月)に合格証書が簡易書留郵便で発送されます。
(印刷や発送に時間がかかるので、少し遅い設定になっているのだと思われます)。
その後、令和5年10月下旬に合格者の受験番号が官報において公告されます。
ですので、1日でも早く合否を知りたいというのであれば、
10月4日(水)に厚生労働省のホームページか社会保険労務士試験オフィシャル
サイトを確認しましょう。
合格のためには、試験を受けなければならず、そのためには、
受験申込みをする必要があります。
ですので、受験を予定している方は、できるだけ早く受験申込みを
してしまいましょう。
今日の過去問は「国年法H27-9-E」です。
【 問 題 】
日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳
から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であっ
た。また、60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後、
甲が61 歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月
以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳
まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額
の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受
給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢
基礎年金が支給される。
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【 解 説 】
次のいずれにも該当する者が、「老齢基礎年金の受給権者である
こと」以外の振替加算の要件を満たす場合、老齢基礎年金の支給
要件を満たしたものとして、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給
されます。設問の場合、振替加算に係る生年月日要件や生計維持
に係る要件、加給年金額の対象であったという要件いずれをも
満たすので、振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給されます。
(1) 65歳に達した日において、保険料納付済期間及び保険料免除
期間(学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを
要しないものとされた保険料に係るものを除きます)を有しない
こと
(2)合算対象期間と保険料免除期間(学生納付特例又は納付猶予の
規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る
ものに限ります)とを合算した期間が10年以上であること
正しい。