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1008号

2023-04-01 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和4年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験が例年通りであれば、
試験まで、およそ5か月です。

この時期に勉強を始めたばかりとか、
これから勉強をスタートという方もいるかと思います。

すでに、かなり学習が進んでいるという方もいるでしょう。
そういう方ですと、
過去問や予想問題を解いているなんて状況かもしれませんね。

問題を解くことは、合格のために必要なことです。
で、知識の確認をする場合、
一問一答形式のものを解くというのが効果的でしょう。

たとえば、ある科目を勉強した、
知識の定着具合は、どうだろう、ということで、
その確認のために解くとか、
試験の直前に最終的な知識の確認のために解くとか、
一問一答形式がよいでしょう。

ただ、択一式試験は、5つの肢から1つを選ぶ形式(5肢択一問題)や
「組合せ問題」、「個数問題」ですから、
その力を身に付けるために、そのような問題を解くということも必要です。

過去問、5肢択一だと正しい肢になっているけど、
一問一答形式にしたら、誤りと判断できなくはないという問題ありますから。

ですので、
これから直前期に向けて、問題を解くという学習を進める場合、
「一問一答形式」と「5肢択一問題・組合せ問題・個数問題」を
バランスよく解くようにしましょう。

まだ、試験まで5か月あります。
これからの学習次第で、実力は大きく伸びるので、
しっかりと学習を進めていきましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

労働安全衛生法施行令第6条第18号に該当する特定化学物質を取り扱う
作業については特定化学物質作業主任者を選任しなければならないが、金属
製品を製造する工場において、関係請負人の労働者が当該作業に従事する
場合、作業主任者は( A )が選任しなければならない。

事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者
に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に
周知( B )とされている。

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令和4年度択一式「労働安定法」問9-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 関係請負人
  ※出題時は「元方事業者」とあり、誤りでした。

B させなければならない
  ※出題時は「するよう努めなければならない」とあり、誤りでした。

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└■ 3 令和4年賃金構造基本統計調査<賃金の推移>
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3月17日に、「令和4年賃金構造基本統計調査」の結果が公表されました。
この調査結果は、ときどき出題されます。

ということで、主な結果を紹介していきます。

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今回は、「賃金の推移」についてです。

賃金は、男女計311.8千円、男性342.0千円、女性258.9千円となっている。

男女間賃金格差(男=100)は、75.7となっている。

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賃金は、ここのところ増加傾向で推移しています(令和4年は+1.4%でした)。
この点は知っておきましょう。

それと、男女間賃金格差については、過去に出題があります。

【 H25-3-D 】
一般労働者における男女の平均所定内給与額の差は、長期的に縮小傾向にあり、
特に、正社員・正職員の場合、2011年の男女の平均所定内給与額は、男性を
100としたとき、女性は80まで上昇した。

【 H29-4-A 】
一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)における男女の所定内
給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向にある。男性一般労働者の給与水準を
100としたときの女性一般労働者の給与水準は、平成27年に80を超えるよう
になった。

この2問は「男女共同参画白書」からの出題ですが、論点は男女間賃金格差です。
そこで、「80まで上昇した」、「80を超えるようになった」とありますが、
それぞれ「70.6」、「72.2」でしたので、いずれも誤りです。

令和4年の調査結果としての出題であったとしても、「75.7」であって、
「80」には達していないので、誤りになります。

男女間賃金格差は、このように複数回出題されているので、
細かい数値をピンポイントで覚えるまでは必要ありませんが、
「80には達していない」ということと、
「格差が縮小している」ということは、知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H28-4-オ

2023-04-01 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H28-4-オ」です。

【 問 題 】

任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、
日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る
事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものと
されていて、市町村長がこれを行うことはできない。

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【 解 説 】

「任意加入の申出の受理及び申出に係る事実についての審査」に
関する事務は、市町村長が行うこととされています。
つまり、市町村が窓口として事務を行うということです。
なお、任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る
事務は、日本年金機構に委任されています。

 誤り。

 

 

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