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試験の公示はいつになるのか

2023-04-10 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策


社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2023年4月3日(月)から「マイページの登録」受付が開始されましたが、
令和5年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていましたが、
令和3年は4月16日(第3金曜日)、令和4年は4月15日(第3金曜日)
でした。

令和5年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和5年4月中旬(官報公示日)~5月 31 日(水)」
とあることから、令和5年度試験の公示は4月14日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月14日以降、オフィシャルサイトを
確認してみましょう。

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国年法H26-2-B

2023-04-10 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「国年法H26-2-B」です。

【 問 題 】

船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その
生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付
の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、
その者が死亡したものと推定する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1か月間」とあるのは、「3か月間」です。
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった際現に
その船舶に乗っていた者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行
中に行方不明となった者の生死が3か月間分らない場合又はこれら
の者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が
分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定
の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは
行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、
死亡したものと推定します。

 誤り。

 

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