試験センターが「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験」の
インターネット申込み専用サイトにおけるマイページの登録の
開始について、お知らせしています。
「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験」のインターネット申込みを
行うには、マイページの登録が必要です。
昨年度マイページの登録をした場合でも、新たにマイページの登録を
する必要があります。
試験センターが「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験」の
インターネット申込み専用サイトにおけるマイページの登録の
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行うには、マイページの登録が必要です。
昨年度マイページの登録をした場合でも、新たにマイページの登録を
する必要があります。
今日の過去問は「国年法H25-2-オ[改題]」です。
【 問 題 】
厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した
際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満
であれば、その妻は第1号被保険者となり、産前産後期間の保険料
免除、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の
保険料を納付しなければならない。
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【 解 説 】
設問の夫は老齢給付等の受給権を有するので、65歳に達したときに、
第2号被保険者の資格を喪失します。
第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者なので、第2号
被保険者がその資格を喪失すれば、第3号被保険者は、第3号被保険
者ではなくなります。
設問の第3号被保険者であった者は、日本国内に住所を有している
ので、種別の変更により、第1号被保険者となり、設問の保険料免除
に該当しなければ、保険料を納付しなければなりません。
正しい。