令和5年4月1日以降、配偶者から暴力を受け、加害配偶者との
同居を避けるため転居したことにより離職された方について、
「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を
受けないこととされました。
これについて、厚生労働省・東京労働局・ハローワークが
作成したリーフレットが公表されました
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html
今日の過去問は「国年法H23-1-B」です。
【 問 題 】
65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年
4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達し
た日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額され、70歳に
達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%増額される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の額
の増額率は、「1000分の7×繰下げ月数」により計算し、繰下げ
月数は、老齢基礎年金の受給権を取得した日の属する月から支給
繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数です。
したがって、65歳に達した日に受給権を取得し、68歳に達した
日に支給繰下げの申出をしたときは、68歳に達した日の属する月
の前月までの月数「3年×12月=36月」が繰下げ月数となるので、
増額率は「25.2%(=1000分の7×36月)」となります。
70歳に達した日に支給繰下げの申出をしたときは、70歳に達した
日の属する月の前月までの月数「5年×12月=60月」が繰下げ
月数となるので、増額率は「42.0%(=1000分の7×60月)」と
なります。
正しい。