労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年2月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202302.html?mm=1856
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2023年2月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。
詳細
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202302.html?mm=1856
今日の過去問は「国年法H25-3-B」です。
【 問 題 】
併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる
選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者
に係る現況の確認を行う際に限られる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
併給調整の規定では、調整される複数の年金給付の受給権が発生
したときは、それらの年金給付の支給が停止され、受給権者が支給を
受けたい年金給付について支給停止の解除の申請を行います。
この申請については、「いつでも、将来に向かって撤回することが
できる」と規定されています。
つまり、いわゆる選択替えについては、いつでも、将来に向かって
行うことができるということで、現況の確認を行う際に限られるもの
ではありません。
誤り。