今回は、「性別にみた賃金」についてです。
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男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるにつれて
賃金も高く、55~59歳で416.5千円(20~24歳の賃金を100とすると
188.9)と賃金がピークとなり、その後下降している。
女性も、55~59歳の280.0千円(同129.4)がピークとなっているが、
男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっている。
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男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。
【 H19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。
この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和4年調査では、
55~59歳ですから、令和4年調査としての出題であれば誤りになります。
ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測が
できなくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別のピークとなる年齢階級に関しては、かなり厳しい
論点で、ここまでは押さえておくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分です。
ということで、まずは、ピークとなる年齢階級、これを知っておきましょう。
今日の過去問は「国年法H27-5-C」です。
【 問 題 】
20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者の障害が第三者の行為
によって生じた場合に、受給権者が第三者から同一の事由について
損害賠償を受けたとき、当該障害基礎年金との調整は行われない。
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【 解 説 】
20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、他の障害基礎
年金と異なる扱いをすることがありますが、第三者の行為による
災害の場合の調整は、他の障害基礎年金と同様です。
つまり、その原因となる障害が第三者の行為によって生じたときは
損害賠償請求権との調整が行われます。
誤り。