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GWは、どう過ごしますか

2023-04-24 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


今週末からGWが始まります。

GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、
多くの方は、連休でしょう。
ただ、5月1日と2日が平日なので、2連休と5連休というように
分断されている方、多いのではないでしょうか。
そうであっても、
休みがあるということであれば、とにかく、有効に使ってください。

ただ、この時期は、寒暖の差が激しく、こういうときって、
仕事、勉強などで、ちょっと疲れ気味、だったりすると、
体調を崩すということがあります。
連休だと生活のリズムが崩れ、より体調を崩しやすくなります。

ですので、疲れ気味なら、試験まで、まだ4か月以上あるので、
この時期から、あまり無理をし過ぎないように。

超直前期になったら、
かなり無理をしないといけないなんてこともあり得ます。

この時期から無理をし過ぎて、体調不良が続くなんてことですと、
思うように勉強が進まず、
焦りが・・・・・
なんてことになりますから。

体調管理、しっかりとしながら、一歩一歩、進んでいきましょう。

 

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国年法H26-10-A

2023-04-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H26-10-A」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族
厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を
維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した
被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生
年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、夫が55歳未満であるために遺族厚生年金の受給権者
とならず、遺族基礎年金の受給権者が「夫と子」、遺族厚生年金
の受給権者が「子」となります。
このような場合であっても、配偶者(設問では夫)の遺族基礎年金
は支給停止されません。
子の遺族基礎年金が、夫が遺族基礎年金の受給権を有することに
より支給停止となるため、遺族基礎年金は夫が受給し、遺族厚生
年金は子が受給することとなります。

 誤り。

 

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