厚生労働省が就職氷河期世代の募集・採用についての特例の期限の延長
(令和5年3月末から「令和7年3月末」に延長)について、お知らせしています。
募集・採用における年齢制限禁止について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html
特例の期限の延長について
https://www.mhlw.go.jp/content/000595961.pdf
厚生労働省が就職氷河期世代の募集・採用についての特例の期限の延長
(令和5年3月末から「令和7年3月末」に延長)について、お知らせしています。
募集・採用における年齢制限禁止について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html
特例の期限の延長について
https://www.mhlw.go.jp/content/000595961.pdf
今日の過去問は「国年法H29-3-D」です。
【 問 題 】
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入
被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく
2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を
喪失する。
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【 解 説 】
「保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過
したとき」に被保険者資格を喪失するのは、「日本国内に住所を有し
ない」特例による任意加入被保険者の場合です。
日本国内に住所を有する特例による任意加入被保険者の場合、保険料
を滞納し、督促状の指定期限までにその保険料を納付しないときに、
当該指定期限の翌日にその被保険者資格を喪失します。 誤り。